○水道料納付組合報償金交付要綱

平成11年3月15日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道料納付組合に対する納付報償金の支給基準等を定めるものとする。

(支給対象納付組織)

第2条 この要綱による報償金の支給対象の納付組合は、地域において赤村簡易水道に加入する納付組織とする。

(納付組合の届出)

第3条 地域において、前条に該当する納付組合を組織したときは、その代表者はその旨届け出るものとする。

(報償金の算出)

第4条 報償金の算出は、当該年度分を組合で取り扱った水道料の件数によって行う。

(報償金の支給額)

第5条 報償金の支給額は、その組合を通じて納付された水道料1件につき45円を支給する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

水道料納付組合報償金交付要綱

平成11年3月15日 要綱第2号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年3月15日 要綱第2号