○赤村消防団の設置等に関する条例

昭和42年7月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条第3号及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 本村に、消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

赤村消防団

区域

赤村一円

この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

赤村消防団の設置等に関する条例

昭和42年7月29日 条例第14号

(昭和42年7月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和42年7月29日 条例第14号