○赤村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月2日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が2年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤続年数の算定)

第4条 勤続年数については、退職した日の属する月以前の非常勤消防団員であった期間が引き続き3年以上である場合に限り、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和42年12月19日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)

第2条 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)

第3条 新条例第4条の規定は、昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和43年8月6日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

第2条 改正後の赤村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

第3条 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和50年9月29日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和51年7月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年9月7日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和56年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年6月29日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。

(昭和61年6月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員等について支給された改正前の非常勤消防団員等に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和63年6月28日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条及び第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の赤村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成2年7月17日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成3年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年9月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年6月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年9月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年6月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年6月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年6月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26条例10・全改)

階級

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

部長・班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

赤村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年7月2日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年7月2日 条例第13号
昭和42年12月19日 条例第29号
昭和43年8月6日 条例第14号
昭和50年9月29日 条例第12号
昭和51年7月1日 条例第13号
昭和52年9月7日 条例第23号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和57年6月29日 条例第26号
昭和61年6月27日 条例第18号
昭和63年6月28日 条例第19号
平成2年7月17日 条例第11号
平成3年6月25日 条例第14号
平成4年6月17日 条例第19号
平成5年6月30日 条例第8号
平成6年9月29日 条例第14号
平成7年9月28日 条例第19号
平成8年6月20日 条例第5号
平成9年6月12日 条例第27号
平成10年9月9日 条例第13号
平成11年6月17日 条例第12号
平成12年6月22日 条例第15号
平成13年6月11日 条例第12号
平成14年6月18日 条例第17号
平成15年6月17日 条例第10号
平成16年6月16日 条例第5号
平成17年6月13日 条例第6号
平成18年6月14日 条例第16号
平成26年3月17日 条例第10号