○赤村消防審議会条例

昭和43年3月19日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、赤村消防審議会の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じ、消防行政に関し必要な調査及び審議を行わせるため、赤村消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について村長が委嘱する。

(1) 村議会が推薦する当該議会の議員 2人

(2) 学識経験を有する者(うち2人は消防団員) 4人

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、4年とし、再選を妨げない。ただし、村議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において所掌する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和44年7月28日から施行する。

(赤村消防委員条例の廃止)

第2条 赤村消防委員条例(昭和32年赤村条例第8号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年赤村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和63年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤村消防審議会条例

昭和43年3月19日 条例第10号

(昭和63年9月22日施行)