○赤村交通安全推進運動本部規約

平成13年4月1日

規約第1号

(名称)

第1条 この会は、赤村交通安全推進運動本部(以下「運動本部」という。)と称する。

(目的)

第2条 運動本部は、赤村の交通事故の防止及び交通の円滑化等交通安全に関する対策を樹立推進することを目的とする。

(事務局)

第3条 運動本部は、事務局を役場の交通安全対策を担当する課内に置く。

(事業)

第4条 運動本部は、第2条の目的を達成するため次に掲げる事項を協議し、必要な施策を推進する。

(1) 交通安全思想の啓発宣伝に関する事項

(2) 運転者及び歩行者の教育に関する事項

(3) 交通安全施設の整備に関する事項

(4) その他の目的達成に必要な事項

(組織)

第5条 運動本部は、次の者をもって組織する。

(1) 本部長 1人

(2) 副本部長 2人

(3) 顧問 1人

(4) 本部委員 15人以内

2 本部長は、村長をもって充てる。

3 副本部長は、副村長及び田川交通安全協会赤支部長をもって充てる。

4 顧問は、村議会議長をもって充てる。

5 本部委員は、識見を有する者、村の関係行政機関、団体及び交通関係者の中から本部長が委嘱する。

(役員の任務)

第6条 本部長は、運動本部の事務を総理し、運動本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 顧問及び本部委員は、運動本部の運営に参画する。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じ本部長が招集する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、職名をもって充てられた者は、その在任期間とする。

2 役員が補欠又は事故により交代したときの任期は、前任者の残任期間とする。前項及び本項の場合、再任は妨げない。

(その他)

第9条 この規約の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

赤村交通安全推進運動本部規約

平成13年4月1日 規約第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成13年4月1日 規約第1号
平成19年3月30日 規約第1号