○赤村若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成14年3月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、赤村若年者専修学校等技能習得資金貸与要綱(平成14年赤村要綱第1号)に基づき、赤村が貸与した赤村若年者専修学校等技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)の返還債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(返還債務の免除)

第2条 村長は、技能習得資金の貸与を受けたものが死亡したとき、又は精神若しくは身体の障がいにより労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったと認められるときは、願出により、状況に応じて技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

赤村若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成14年3月12日 条例第11号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月12日 条例第11号