○赤村自然環境保護対策事業基金条例

平成14年3月12日

条例第12号

(設置)

第1条 生活環境の保全により、良好な自然環境保護を図るため、赤村自然環境保護対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、生活環境保全による自然環境保護対策事業に充てることができる。

(処分)

第5条 基金は、設置目的に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤村自然環境保護対策事業基金条例

平成14年3月12日 条例第12号

(平成14年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月12日 条例第12号