○赤村若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則

平成14年3月27日

規則第2号

(返還債務の免除の申請等)

第2条 条例第2条の規定により技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、技能習得資金返還債務免除申請書(様式第1号)に免除を受けようとする理由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、免除を適当と認めたときは、技能習得資金返還債務免除決定通知書(様式第2号)により、免除を不適当と認めたときは、技能習得資金返還債務免除不承認決定通知書(様式第3号)により、その旨を本人に通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

赤村若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例施行規則

平成14年3月27日 規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月27日 規則第2号