○赤村議会議員の定数を定める条例

平成14年12月18日

条例第24号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、赤村議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後最初に行われる一般選挙から適用する。

(赤村議会の議員の定数条例の廃止)

2 赤村議会の議員の定数条例(昭和42年赤村条例第34号)は、廃止する。

(平成18年3月13日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行日以後最初に行われる一般選挙から適用する。

赤村議会議員の定数を定める条例

平成14年12月18日 条例第24号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月18日 条例第24号
平成18年3月13日 条例第6号