○赤村議会議員等の証明書に関する規程

平成14年11月27日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の本旨に基づき、赤村の住民を代表する議員が赤村議会の一員として、議事機関の使命である監視及び議員としての権限、義務並びに職責の自覚と、誠実、公平かつ公正に職務を遂行し、行政の住民サービス向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、「議員等」とは、赤村議会議員及び赤村職員定数条例(昭和42年赤村条例第17号)第2条第2号に定める職員をいう。

(議員等証明書)

第3条 議員等は、常に赤村議会議員等証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)を携帯しなければならない。

2 議員等は、証明書の記載事項に変更が生じたときは、議長に提出し、その訂正を受けなければならない。

3 議員等は、辞職及び異動等の事由が生じたときは、証明書を速やかに議長に返還しなければならない。

4 議員等は、証明書を第三者に、譲渡又は貸与をしてはならない。

5 議員等は、証明書によって、自己の利益強要及び第三者に損害を与える行為又は自己の利益強要及び第三者に損害を与えると思われる行為をしてはならない。

6 議員等が証明書を紛失したときは、議長に理由を附して再交付を受けなければならない。

(証明書交付台帳)

第4条 議長は、赤村議会議員等証明書交付台帳(様式第2号。以下「証明書交付台帳」という。)を作成し、証明書の交付、訂正及び返還の事由が生じたときは、証明書交付台帳に記載しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、証明書に関する必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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赤村議会議員等の証明書に関する規程

平成14年11月27日 議会規程第1号

(平成14年11月27日施行)