○赤村不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年1月22日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該行為に適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において、不当要求行為等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員は、教育長及び各課・局の長をもって充てる。

(発生事件の報告)

第5条 職員は、不当要求行為等が発生したときは、直ちに別記様式により委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、村長に報告すると共に内容を精査の上必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集して会議の議長となる。委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

(事業)

第7条 委員会は、次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他、目的を達するため必要な事業

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、別に定める。

この要綱は、平成15年1月22日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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赤村不当要求行為等の防止に関する要綱

平成15年1月22日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)