○赤村支援費の支給に関する規則

平成15年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に定めるもののほか、支援費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 次に掲げる申請をしようとする者は、村長に対し居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の5第1項の規定に基づく居宅生活支援費の支給の申請

(2) 身障法第17条の11第1項の規定に基づく施設訓練等支援費の支給の申請

(3) 知障法第15条の6第1項の規定に基づく居宅生活支援費の支給の申請

(4) 知障法第15条の12第1項の規定に基づく施設訓練等支援費の支給の申請

(5) 児福法第21条の11第1項の規定に基づく居宅生活支援費の支給の申請

(支給決定等の通知)

第3条 村長は、前条第1号第3号、又は第5号の申請を受けた場合において、次に掲げる支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の5第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る身障法第17条の4第2項第2号の規定により算定した身体障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(2) 知障法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る知障法第15条の5第2項第2号の規定により算定した知的障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(3) 児福法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給の決定(当該支給に係る児福法第21条の10第2項第2号の規定により算定した障害児本人が負担すべき額の決定を含む。)

2 村長は、前項の支援費の支給に関し、次に掲げる額の決定をしたときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により扶養義務者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の4第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(2) 知障法第15条の5第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(3) 児福法第21条の10第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

3 村長は、前条第2号又は第4号の申請を受けた場合において、次に掲げる支援費の支給の決定をしたときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の11第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定(当該支給に係る身障法第17条の10第2項第2号の規定により算定した身体障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

(2) 知障法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給の決定(当該支給に係る知障法第15条の11第2項第2号の規定により算定した知的障害者本人が負担すべき額の決定を含む。)

4 村長は、前項の支援費の支給に関し、次に掲げる額の決定をしたときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第5号)により扶養義務者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の10第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

(2) 知障法第15条の11第2項第2号の規定により算定した扶養義務者が負担すべき額の決定

5 村長は、前条各号の申請を受けた場合において、支援費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給量等の変更の申請)

第4条 次に掲げる支給量の変更を申請しようとする者は、居宅支給決定を行った村長に対し支給量変更申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の7第1項の規定に基づく支給量の変更の申請

(2) 知障法第15条の8第1項の規定に基づく支給量の変更の申請

(3) 児福法第21条の13第1項の規定に基づく支給量の変更の申請

2 次に掲げる障害程度区分の変更を申請しようとする者は、施設支給決定を行った村長に対し障害程度区分変更申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(1) 身障法第17条の12第1項の規定に基づく身体障害程度区分の変更の申請

(2) 知障法第15条の13第1項の規定に基づく知的障害程度区分の変更の申請

(支給量等の変更決定通知)

第5条 村長は、前条第1項の申請を受けた場合において、次に掲げる支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の7第2項の規定に基づく支給量の変更の申請

(2) 知障法第15条の8第2項の規定に基づく支給量の変更の申請

(3) 児福法第21条の13第2項の規定に基づく支給量の変更の申請

2 村長は、前条第2項の申請を受けた場合において、次に掲げる障害程度区分の変更の決定をしたときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の12第2項の規定に基づく身体障害程度区分の変更の決定

(2) 知障法第15条の13第2項の規定に基づく知的障害程度区分の変更の決定

(居宅支給決定等の取消通知)

第6条 村長は、次に掲げる居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第11号)により当該取消しを受けた受給者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の8第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消し

(2) 知障法第15条の9第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消し

(3) 児福法第21条の14第1項の規定に基づく居宅支給決定の取消し

2 村長は、次に掲げる施設支給決定の取消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(様式第12号)により当該取消しを受けた受給者に通知するものとする。

(1) 身障法第17条の13第1項の規定に基づく施設支給決定の取消し

(2) 知障法第15条の14第1項の規定に基づく施設支給決定の取消し

(障害者更生相談所の判定等)

第7条 村長は、支援費の支給に関し、身障法第9条第6項及び知障法第9条第5項の規定に基づき、障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第13号)を障害者更生相談所長に送付するものとする。

2 障害者更生相談所長は、前項の判定を行った場合は、村長に判定書(様式第14号)により報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律に基づく関係法律の施行前の準備行為に関する規定の読替え)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条の規定に基づき、この規則の施行の日から平成15年3月31日までに支援費の受給の手続その他の行為を行う場合において、この規則の規定中「身体障害者福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法」と、「知的障害者福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法」と、「児童福祉法」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)第10条の規定による改正後の児童福祉法」とする。

(赤村身体障害者福祉法施行規則の一部改正)

3 赤村身体障害者福祉法施行細則(平成5年4月1日細則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式 略

赤村支援費の支給に関する規則

平成15年3月17日 規則第1号

(平成15年3月17日施行)