○赤村高齢者能力活用センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 村内の高齢者に組織的な生産及び学習の場や地域活動への参加の機会を提供することにより、介護予防及び生きがい健康づくりの推進を図るため、赤村高齢者能力活用センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤村高齢者能力活用センター

位置 赤村大字内田1166番地1

(管理)

第3条 高齢者センターの管理は、村長が行う。ただし、村長において適当と認める団体等に管理に関する業務を委託することができる。

(使用条件)

第4条 高齢者センターは、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 村が主催するとき。

(2) 村が関係団体と共催するとき。

(3) その他村長が適当と認めたとき。

(使用許可)

第5条 高齢者センターを使用しようとする者は、3日前までに管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可をするときは、必要と認める条件を付することができる。

(使用料)

第6条 高齢者センターの使用料は、次のとおりとする。

室名

金額

摘要

展示室

無料

 

木工室

無料

 

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤村高齢者能力活用センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月12日 条例第6号

(平成15年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月12日 条例第6号