○赤村隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、赤村隣保館の設置及び管理に関する条例(平成15年赤村条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 赤村隣保館(以下「隣保館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 平日は、午前8時30分から午後5時15分までとし、夜間を使用する場合は、午後10時までとする。

(2) 休館日 日曜日及び土曜日、国民の祝日並びに1月2日から3日まで及び12月29日から31日まで

(使用許可の申請)

第3条 隣保館の使用又は変更の許可を受けようとする者は、隣保館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を使用日前3日までに村長に提出し村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請により使用許可をするときは、隣保館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の心得)

第4条 使用者は、隣保館内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定の政治的、宗教的活動を行い他の使用者に迷惑を及ぼすこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、その他商行為をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) その他職員の指示に違反し、秩序を乱すこと。

(使用の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染病の疾病にかかっていると明らかに認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携行する者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(使用料並びに減免)

第6条 条例第8条による使用料の減免を受けようとする者は、隣保館使用許可申請書にその理由を付して村長に提出しなければならない。

(職員)

第7条 隣保館に館長、その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受け、事務に従事する。

(簿冊の整理)

第8条 隣保館に、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(施設設備、備品の破損等の届出)

第9条 使用者は、使用期間中に施設設備及び備品の破損紛失等があった場合は、速やかに理由を付して館長に届出その措置について指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(赤村同和地区隣保館条例施行規則の廃止)

2 赤村同和地区隣保館条例施行規則(昭和46年赤村規則第1号)は、廃止する。

(隣保館運営審議会規則の廃止)

3 隣保館運営審議会規則(昭和46年赤村規則第2号)は、廃止する。

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赤村隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)