○村振興策等提案要綱

平成16年4月30日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の創意工夫を奨励し、村及び職員の活性化を図り、村の発展に寄与することを目的とする。

(提案)

第2条 提案とは、施策、考案、改善、企画等で、それを採用し、実施することにより有益と考えられる一切の発想をいう。

(提案の種類)

第3条 提案は、おおむね次に掲げる事項で建設的なものでなければならない。

(1) 村づくりに関するもの

(2) 行政事務に関するもの

(3) イベントに関するもの

(4) 研修に関するもの

(5) その他村長が定めるもの

2 提案の種類によっては、概算経費、村負担及び効果等を試算し、参考資料として添付するものとする。

(提案者の資格)

第4条 提案者は、村職員とする。

2 2人以上の協同による提案も認めるものとする。

(提案の方法等)

第5条 提案は、別に指示する方法で行うものとする。

2 提案は、直接又は事務局を通じて提出しなければならない。

3 提案は、所属長を通じて行うことができる。この場合、所属長は、提案に意見書を添えることができる。

(審査機関)

第6条 提案を審査するため、審査委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員の指名は、村長が行う。

3 委員の事務局は、総務課とする。

(令2告示84・一部改正)

(審査)

第7条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 提案されたことを審査し、審査の結果を村長に具申すること。

(2) 試作(行)が必要なものは村長に具申し、その結果によって意見を述べること。

(3) 研究課題を設定し、提案者の意見の促進を図ること。

(推薦提案)

第8条 所属長は、職員の企画及び事務の改善等が特に、効果大なるときは、提案として推薦することができる。

(報償等)

第9条 採用された提案に対して、その寄与する度合いに応じ、報償を行う。

2 前項によりがたいときは、村長が別に考慮する。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日要綱第10号)

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月21日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

村振興策等提案要綱

平成16年4月30日 要綱第2号

(令和2年10月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月30日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第4号
平成21年12月11日 要綱第10号
平成24年3月30日 告示第24号
令和2年10月21日 告示第84号