○地方公共団体組織認証基盤における赤村認証局関連規程のほか別に定める事項について

平成17年3月18日

訓令第6号

同規程第5条第2項に規定する認証方針決定機能は、副村長の所管とする。

(1) 同規程第6条第1号に規定する認証局責任者は、総務課長をもって充てる。

(2) 同規程第6条第2号に規定する審査承認者は、総務課の職員の内、総務課長が指定する者をもって充てる。

(3) 同規程第6条第3号に規定する審査担当者は、総務課の職員の内、総務課長が指定する者をもって充てる。

(4) 同規程第6条第4号に規定する受付担当者は、総務課の職員の内、総務課長が指定する者をもって充てる。

(1) 村長部局

ア 同規程第4条第2項に規定する鍵情報等制定権者は、次に掲げる者とする。

イ 同規程第5条第5項に規定する鍵情報等管理者については、次に掲げる者とする。

・文書交換証明書にあっては、事務処理規程第5条第3項に規定する文書管理責任者(文書管理責任者を定めない場合は、鍵情報等制定権者の命ずる者)

・アプリケーション証明書にあっては、当該アプリケーション証明書を所管する鍵情報等制定権者の命ずる者

ウ 同規程第6条第2項に規定する鍵情報等行使者については、次に掲げる者とする。

・職責証明書にあっては、公印規程第2条に規定する公印の管理者が命ずる者

・文書交換証明書にあっては、赤村文書規則第5条第2項に規定する文書管理責任者(文書管理責任者を定めない場合は、鍵情報等制定権者の命ずる者)が命ずる者

・アプリケーション証明書の内、Webサーバ用証明書にあっては当該Webサーバ自体が鍵情報等を行使するものとし、メール用証明書にあっては当該メールを所管する鍵情報等制定権者の命ずる者とする。

同規程第3条第4項に規定する監査機能及び監督責任者は、認証方針決定機能が指定する課の長をもって充てる。

5 証明書の名義

証明書の名義については、次のとおりとする。

・職責証明書にあっては「赤村権限者」

・文書交換証明書にあっては「文書管理担当者」

・アプリケーション証明書の内のWebサーバ用証明書にあっては当該Webサーバのサーバ名、メール用証明書にあっては「赤村権限者」

なお、アプリケーション証明書の発行対象となるのは、原則としてLG.JPドメインを使用しているものとする。

(平成19年3月30日規程第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

地方公共団体組織認証基盤における赤村認証局関連規程のほか別に定める事項について

平成17年3月18日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月18日 訓令第6号
平成19年3月30日 規程第3号