○赤村生活安全推進協議会規則

平成18年6月14日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、赤村生活安全推進条例(平成18年赤村条例第13号)第6条第2項の規定に基づき、赤村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 識見を有する者

(4) 村内団体の代表者

(5) その他村長が必要と認める者

(平25規則7・一部改正)

(委員)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。また、その他の当該団体から選出された委員がその団体の役員でなくなったときは、その職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月1日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年11月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年11月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤村生活安全推進協議会規則

平成18年6月14日 規則第8号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年6月14日 規則第8号
平成19年6月1日 規則第8号
平成21年11月12日 規則第6号
平成21年12月11日 規則第8号
平成23年11月12日 規則第8号
平成25年8月1日 規則第7号