○赤村障がい支援区分認定審査会委員の定数等を定める条例

平成18年6月14日

条例第14号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する赤村障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(平26条例7・一部改正)

(審査会の委員の任期)

第2条 審査会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平31条例8・追加)

(委任)

第3条 法令及び条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平31条例8・旧第2条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

赤村障がい支援区分認定審査会委員の定数等を定める条例

平成18年6月14日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月14日 条例第14号
平成25年3月14日 条例第11号
平成26年3月17日 条例第7号
平成31年3月14日 条例第8号