○赤村環境保全条例

平成18年9月13日

条例第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村の自然的、社会的諸条件に応じた自然環境の保全の基本となる事項及び自然環境にかかる事業者と村民との間の紛争を防止するための事項を定め、もって現在及び将来に村民が健康で安全かつ文化的な生活の確保に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「紛争」とは、事業活動に伴って生ずる自然環境への影響に関する村民と事業者との間の争いをいう。

(村の責務)

第3条 村は、自然環境を適正に保全する施策を実施するとともに、紛争をあらかじめ防止しなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、村が実施する自然環境の保全並びに紛争の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動において良好な自然環境を侵害しないよう努めるとともに、村が実施する自然環境の適正な保全に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、紛争が起きないように最善の努力をしなければならない。

3 事業者は、法令、福岡県条例及び村条例等に違反しない場合においても良好な自然環境を確保するため最大の努力をしなければならない。

第2章 産業廃棄物処理施設

(産業廃棄物処理施設の届出)

第6条 規則で定める産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者は、自然環境の保全と確保を図るとともに、あらかじめ紛争を防止するため規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(指導又は勧告)

第7条 村長は、前条の届出があった場合において、自然環境の保全又は紛争の予防を図るための措置が必要であると認めるときは、届出を受理した日から60日以内(第16条の村民及び関係者の意見を聴かなければならない場合を除く。)に限り、その届出をした者に対してその届出にかかる計画の変更若しくは廃止を指導又は勧告することができる。

第3章 今川水系及び勘久川水系の水域の保全

(事業者の計画書等の届出)

第8条 規則で定める事業者が事業活動を行うときは、事業計画、排水計画書を規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。

2 前項に基づく届出のあった事業計画、排水計画を変更するときは、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更は除く。

(水質検査)

第9条 規則で定める事業者は、規則で定めるところにより年2回の水質検査を実施し村長に届け出なければならない。

(指導又は勧告)

第10条 村長は、第8条及び前条の届出があった場合において、今川水系及び勘久川水系の水質に影響を及ぼすと認められるとき、又は規則で定める排水基準に適合しないときは、届出を受理した日から60日以内に限りその届出した者に対して、その届出に係る事業計画及び排水計画の改善並びに事業の中止若しくは廃止等を指導又は勧告することができる。

第4章 開発行為

(開発行為の届出)

第11条 規則で定める開発行為をしようとする者は、自然環境の保全を図るとともに、あらかじめ紛争を防止するため、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げるもののうち村長が必要と認めるもの以外は、届出を要しない。

(1) 国、県若しくは市町村等が行う開発行為

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

(3) 建築物の新設、改築又は増築で当該部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの

(4) 建築物の移転で、その移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(5) 農林業として行う開発行為

(環境影響評価書の提出)

第12条 村長は、前条の届出があった場合、必要と認めるときは、規則で定める環境影響評価書の提出を求めることができる。

(指導又は勧告)

第13条 村長は、第11条の届出及び前条に定める環境影響評価書の提出があった場合、自然環境の保全又は紛争の予防を図るための措置が必要と認めるときは、届出及び提出を受理した日から60日以内(第16条の村民及び関係者の意見を聴かなければならない場合を除く。)に限り、届出及び提出をしたものに対して、開発行為について指導又は勧告することができる。

第5章 生活環境の保全に関する協定の締結

(協定の締結)

第14条 事業計画の実施に関し、事業者との間において、生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結することができる。

第6章 審議会等

(審議会の設置)

第15条 自然と快適な環境の保全に関する重要な事項について審議するため、赤村環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 村長は、必要があると認めるときは、審議会に対し諮問事項の調査及び審議の状況等について報告を求めることができる。

(意見の聴取)

第16条 村長は、第6条第8条第1項若しくは第2項第9条及び第11条の規定により届出があった場合、必要と認めるときは審議会の意見を聴くことができる。

2 村長は、前項の規定により審議会の意見を聴く場合、必要と認めるときは、あらかじめ事案を公衆の縦覧に供して村民及び関係者の意見を聴くことができる。

(組織)

第17条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 村農業委員会委員

(3) 識見を有する者

(平28条例20・一部改正)

(委員の任期)

第18条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 村議会及び村農業委員会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員又は当該農業委員会委員の任期による。

(平28条例20・一部改正)

(会長及び副会長)

第19条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第20条 会議は、村長から意見を求められたとき又は会議を開く必要が生じたときは、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第21条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

第7章 罰則

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第8条第1項若しくは第2項第9条及び第11条の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第7条第10条又は第13条の勧告に従わなかった者

(3) 第12条の提出を行わなかった者

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

第8章 委任

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(赤村土地開発に関する条例の廃止)

2 赤村土地開発に関する条例(昭和51年赤村条例第19号)は、廃止する。

(平成25年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の赤村環境保全条例(以下「旧保全条例」という。)の規定によりされた処分、届出その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、申請その他の行為とみなす。

(旧保全条例第11条に規定する地下水採取届未提出者に関する許可の特例)

3 この条例の施行前に旧保全条例第11条の規定による地下水採取の届け出を提出していないもの(井戸の設置工事を完了したものを含む。)は、この条例の規定により、許可を受けなければならない。

(平成28年10月19日条例第20号)

この条例は、平成28年10月19日から施行する。

赤村環境保全条例

平成18年9月13日 条例第22号

(平成28年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年9月13日 条例第22号
平成25年3月14日 条例第3号
平成28年10月19日 条例第20号