○赤村障がい者地域活動支援センター強化事業実施要綱

平成18年11月5日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で介護を要する障がい者及び児童(以下「要援護障がい者等」という。)に対し、創作的活動及び生産活動の機会を提供するため、地域活動支援事業を行う施設(以下「地域活動支援センター」という。)に通わせること(以下「センター強化事業」という。)により、要援護障がい者等の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、赤村とする。

2 村長は、利用の決定等に関することを除き、センター強化事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人又は団体(以下「事業所等」という。)に委託することができる。この場合において、村長は事業所等に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導及び監督するものとする。

(利用対象者)

第3条 センター強化事業の利用対象者は、村内に居住する要援護障がい者等とする。

(センター強化事業)

第4条 センター強化事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員による医療・福祉の向上並びに地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域ボランティア育成及び要援護障がい者等に対する理解促進を図るための普及啓発等

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用及び就労が困難な在宅の要援護障がい者等に対して行う機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービス

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の要援護障がい者等を対象とした地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業

(利用の申請)

第5条 センター強化事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター強化事業利用(変更)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、申請者の利便を図るため、事業所等を経由して申請書等を受理することができる。

(利用の決定等)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、申請者に対して地域活動支援センター強化事業利用(変更)決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の利用を決定したときは、地域活動支援センター強化事業利用者台帳(様式第4号)に登録するとともに、地域生活支援事業利用者証(様式第5号)を交付する。

(利用の取消し)

第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センター強化事業の利用を取り消すことができる。

(1) 死亡又は村外へ転出したとき。

(2) 入院等により3か月以上継続して利用しなかったとき。

(3) センター強化事業を受ける必要がなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が利用を適当でないと認めたとき。

2 前項の規定によりセンター強化事業の利用の決定を取り消したときは、センター強化事業利用決定取消し通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし、当該取消しの理由が前項第1号に該当するときは、通知を省略することができる。

(利用の記録等の備付け及び報告)

第8条 事業所等の長は、利用者のケース記録に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

2 事業所等の長は、事業の実施状況に関し、毎月事業の実施状況を翌月15日までに、村長に提出するものとする。

3 事業所等の長は、委託期間満了後20日までに事業報告書を村長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、センター強化事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月25日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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(平28告示31・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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(平26告示17・一部改正)

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(平28告示31・一部改正)

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赤村障がい者地域活動支援センター強化事業実施要綱

平成18年11月5日 要綱第8号

(平成28年6月25日施行)