○赤村要保護児童対策地域協議会要綱

平成19年3月1日

要綱第2号

(設置)

第1条 虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の早期発見又は適切な保護を円滑に行うことを目的とし、関係機関が効果的に連携し、児童が心身共に健全な生活を送れるよう、赤村要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報交換及び支援内容の協議に関すること。

(2) 委員相互の資質の向上を図るための研修会及び講演会の開催に関すること。

(3) 村民の意識の向上を図るための啓発に関すること。

(組織)

第3条 地域協議会は、別表に定める機関から選出された委員15人以内をもって組織し、村長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 地域協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域協議会は、会長が必要に応じ招集する。

(個別ケース検討会議)

第7条 地域協議会の各関係機関は個別の要保護児童について、その児童に直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、その児童に対する具体的な支援の内容等を検討するために、個別ケース検討会議を開催し、会議を主宰することができる。

2 事例の迅速な対応を図るため、必要に応じ、関係者及び有識者の出席を求めることができる。

3 個別ケース検討会議は、次の事項について協議するものとする。

(1) 要保護児童の状況の把握や問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有に関すること。

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(4) 事例の主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定に関すること。

(5) 実際の援助、介入方法(支援計画)の検討に関すること。

(6) 次回会議(評価及び検討)の確認に関すること。

(7) その他援助等に必要なこと。

(事務局)

第8条 地域協議会の事務局は、住民課に置く。

(秘密の保持)

第9条 委員は、地域協議会において知り得た事項について秘密を厳守し、これを他に漏らしてはならない。委員を退任した場合も、同様とする。

(報酬)

第10条 委員は、無報酬とする。

この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

選出母体

関係団体(機関)

民生委員・児童委員

人権擁護委員

村内保育所

小・中学校

村内医療機関

田川警察署

県機関

県田川児童相談所

県田川保健福祉事務所

村機関

教育委員会

住民課

赤村要保護児童対策地域協議会要綱

平成19年3月1日 要綱第2号

(平成19年3月1日施行)