○赤村戸籍総合システムデータへの除籍及び改製原戸籍の再製に係る個人情報保護管理規程

平成19年8月6日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、赤村戸籍総合システムに係るデータ保護について必要な事項を定め、データ保護の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(対象とするデータ)

第2条 この規程で対象とするデータの範囲は、電算処理に用いる入出力帳票及び入出力媒体(磁気テープ、磁気ディスク等をいう。)に記録されている情報をいう。

(処理業務の範囲)

第3条 電子計算機処理による処理業務の範囲は、除籍及び改製原戸籍の検索事務及び謄抄本発行事務とする。

(保護管理者)

第4条 戸籍事務電子計算組織の適正な利用を図るため、戸籍所管課に戸籍事務電子計算組織保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、戸籍所管課長をもって充てる。

3 保護管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戸籍事務電子計算組織による戸籍情報システムの適正な管理に関すること。

(2) 伴うデータの適正な管理に関すること。

(3) 端末装置を操作する者(以下「端末装置取扱者」という。)の指名及び端末装置取扱者が当該端末装置により行う事務処理の範囲の指定に関すること。

(4) 戸籍事務電子計算組織の利用に係る職員の研修に関すること。

(端末装置管理者)

第5条 端末装置を適正に管理するため、戸籍所管課に端末装置管理者を置く。

2 端末装置管理者は、戸籍所管課戸籍担当係長をもって充てる。

(端末装置取扱者)

第6条 保護管理者は、端末装置取扱者を指定したときは、端末装置取扱者の登録番号(以下「パスワード」という。)、氏名、登録年月日、端末装置により行う事務処理の範囲その他必要な事項を端末装置取扱者登録台帳(別記様式)に登録するものとする。

2 前項の規定は、端末装置取扱者を変更したとき又は登録内容に変更を生じたときに準用する。

(パスワードの管理)

第7条 保護管理者は、パスワードの設定、更新等の運用方法を定めて、厳重に管理しなければならない。

2 端末装置取扱者は、前条第1項(同条第2項において準用する場合も含む。)の規定により登録された自己のパスワードにより端末装置を操作するものとし、他人に自己のパスワードを使用させ、又は他人のパスワードを使用してはならない。

3 端末装置取扱者は、パスワードの入力に際して、パスワードが他人に知られることがないようにしなければならない。

(データ等の管理)

第8条 保護管理者は、次に掲げるところによりデータ等の適正な管理及び保護に努めなければならない。

(1) 入出力帳票及び入出力媒体は、所定の場所に保管し、施錠等を行うこと。

(2) 端末装置は、端末装置取扱者以外の者にデータを読み取られないように配置すること。

(3) データ及びプログラムの異常の有無について点検を行い、必要に応じて適切な措置を講ずること。

(4) 不用となった入出力帳票及び入出力媒体は、焼却、裁断その他データが復元できない方法により廃棄すること。

(ドキュメントの管理)

第9条 保護管理者は、システム設計書、プログラム説明書、操作手順書その他電算処理に必要な仕様書(以下「ドキュメント」という。)を整備し、所定の場所に保管する等適正に管理しなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又は所定の場所から持ち出す場合は、保護管理者の承認を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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赤村戸籍総合システムデータへの除籍及び改製原戸籍の再製に係る個人情報保護管理規程

平成19年8月6日 訓令第5号

(平成19年8月6日施行)