○赤村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱

平成19年2月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村で住宅に困っている方又は都市住民から田舎で暮らし、定住したいと言う方々との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)村内に存在する建物をいう。

(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸等を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、村内定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。

(空き家の登録申請等)

第4条 空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、「空き家バンク」登録申請書(様式第1号)及び「空き家バンク」登録カード(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。

3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、「空き家バンク」登録完了書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対してこの制度による登録を勧めることができる。

(登録事項変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による「空き家バンク」登録完了書の通知を受けた申請者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なく「空き家バンク」登録変更届書(様式第4号)及び登録事項の変更内容を記載した「空き家バンク」登録カード(様式第2号)を添えて、村長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第6条 村長は、当該空き家に係る所有権その他権利に異動があったとき、登録から2年を経過したとき、又は「空き家バンク」取消し願い書(様式第5号)の届出があったときは、当該空き家台帳の登録を削除するとともに、「空き家バンク」取消し通知書(様式第6号)を当該登録者に通知するものとする。ただし、登録から2年間を経過したものについては、改めて登録申請を行うことにより、再登録することができるものとする。

(空き家利用希望者登録申請)

第7条 空き家バンクによる空き家利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「空き家利用希望申請者」という。)は、「空き家バンク」利用登録申請書(様式第7号)に必要事項を記入して、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を確認の上、「空き家バンク」利用登録申請台帳に登録しなければならない。

3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、「空き家バンク」利用登録完了書(様式第8号)を当該申請者に通知するものとする。

(情報の紹介等)

第8条 村長は、必要に応じて、登録者の登録された必要な情報を利用登録申請者に提供するものとする。

2 利用登録申請者は、提供を受けた情報について利用を希望するときは、「空き家バンク」利用申請書(様式第9号)及び誓約書(様式第10号)に必要事項を記入して、村長に提出しなければならない。

3 村長は、空き家登録者及び空き家利用希望者に対して、空き家等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年2月16日から施行する。

(令和5年3月22日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示14・一部改正)

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(令5告示14・一部改正)

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赤村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱

平成19年2月1日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)