○赤村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱
平成19年2月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村で住宅に困っている方又は都市住民から田舎で暮らし、定住したいと言う方々との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)村内に存在する建物をいう。
(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸等を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、村内定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行う制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 村長は、前項の規定による登録の申請があったときは、その内容等を確認の上、空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。
4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対してこの制度による登録を勧めることができる。
(空き家利用希望者登録申請)
第7条 空き家バンクによる空き家利用希望者に関する登録を受けようとする者(以下「空き家利用希望申請者」という。)は、「空き家バンク」利用登録申請書(様式第7号)に必要事項を記入して、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を確認の上、「空き家バンク」利用登録申請台帳に登録しなければならない。
(情報の紹介等)
第8条 村長は、必要に応じて、登録者の登録された必要な情報を利用登録申請者に提供するものとする。
3 村長は、空き家登録者及び空き家利用希望者に対して、空き家等に関する交渉並びに賃貸借契約及び売買契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年2月16日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第14号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示14・一部改正)
(令5告示14・一部改正)