○赤村農業委員会規則

平成20年8月6日

農委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村農業委員会(以下「委員会」という。)に関し法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会長の選任)

第2条 赤村農業委員会会長(以下「会長」という。)の選任は、委員の中から互選とする。互選の方法は、推薦若しくは立候補とし、選挙の場合は委員全員の無記名投票で行い、得票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において最多得票数が同数の場合は、くじで定める。

2 前項の規定において、仮の議長の職務を行う者がいないときは、委員の中で年長の委員が臨時にその職務を行う。

3 会長が欠けたときは、速やかに選任しなければならない。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の任期とする。

(会長職務代理者の選任)

第4条 会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときに会長の職務代理をする者(以下「会長職務代理者」という。)を、あらかじめ選任しておかなければならない。選任の方法は、委員の中から互選とし、会長の選任と同様とする。

(議席の決定)

第5条 議席は1番を会長とし、2番を会長職務代理者として3番以下は、あらかじめくじで定め、その議席番号は委員の任期とする。

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する通知により行い、会議招集の日時、場所及び付議すべき案件を付記するとともに、赤村公告式条例(昭和25年赤村条例第5号)に定める掲示場に掲示しなければならない。

2 委員の任期満了による任命の後最初に行われる委員会の招集は、村長が行う。

3 前2項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までにこれをしなければならない。

(令5農委規則1・一部改正)

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「総会」という。)は、会長が必要と認めるとき、委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して招集すべき旨の請求があったとき又は村長が諮問したときに開催する。

2 総会に出席できない委員は、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。

(議長)

第8条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会議の成立)

第9条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(動議の制限)

第11条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。

(議決及び採決の方法)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。なお、採決は起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(総会の公開)

第13条 委員会の総会は、公開する。

(傍聴人)

第14条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において、議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(総会会議録の調製)

第15条 会長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第、その他必要な事項を記載させ、総会に出席した委員2人とともにこれに署名しなければならない。

(会長の専決)

第16条 会長は、別表第1に定める事項を専決することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、会長は次の総会においてこれを委員会に報告しなければならない。

(職の設置)

第17条 委員会に次の職を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 参事補佐

(4) 係長

(5) 主査

(6) 書記

2 委員会は、前項に規定する職のほか、必要があるときは、臨時的な事務に従事させるため、臨時的任用職員をもって充てる職(以下「臨時職員」という。)を置くことができる。

(平31農委規則1・全改)

(事務の掌理)

第18条 事務局長は、会長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、委員会に関する事務を処理する。

3 参事補佐及び係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 主査は、係長を補佐し、上司の命を受け、担当事務を処理する。

5 書記は、主査を補佐し、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(平31農委規則1・全改)

(職務の代理)

第19条 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、あらかじめ所属職員のうちから指定した者がその職を代理する。

(事務局長の専決)

第20条 事務局長は、別表第2に定める事務を専決することができる。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の職員の服務、健康管理等及び委員会の事務処理については、別に定めるものを除き村長部局の職員の服務、健康管理等は村長部局の事務処理等の例による。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、赤村農業委員会の公印に関することについては、別に規程で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

農業委員会事務局所掌事務

1 農業委員会に関する規則、規程等の制定及び改廃について。

2 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

3 公印の保管に関すること。

4 総会の開催並びに総会会議録の作成及び保管に関すること。

5 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による申請の許可及び届出の処理、許可申請の指導並びに関係文書の保管に関すること。

6 農地法その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関すること。

7 農地等の利用関係についての勧告、あっせん及び和解の仲介に関すること。

8 農地法及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等の登記の特例に関すること。

9 農家基本台帳の保管及び整備に関すること。

10 農業委員会の選挙人の認定に関すること。

11 農業会議、農業総合開発公社、年金基金、自作農協会等の関係機関及び団体に関すること。

12 農業者年金の受託業務に関すること。

13 農地等の訟務に関すること。

14 農業経営等に関する諸証明に関すること。

15 農地等の現況証明及び処理に関すること。

16 農地取得資金等の貸付に関すること。

17 全国農業新聞の普及等広報活動に関すること。

18 農地等の交換分合、あっせんその他の農地事情の改善に関すること。

19 農業及び農業地域に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。

20 農業生産、経営及び農民生活に関する調査及び研究に関すること。

21 農業及び農民に対する啓蒙及び宣伝に関すること。

別表第2(第20条関係)

1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めること。

2 職員に県内出張を命ずること。

3 職員に時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命じること。

4 臨時職員等の進退、身分及び給与に関すること。

5 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

6 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。

7 各種資料等を作成、収集又は配布すること。

8 その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

赤村農業委員会規則

平成20年8月6日 農業委員会規則第2号

(令和5年6月1日施行)