○赤村ふるさと寄附金制度取扱規程

平成20年9月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤村ふるさと寄附金制度に係る必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 村長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の申込み及び納付)

第3条 寄附金の申込みは、寄附申込書(様式第1号)により、直接、FAX、電子メール又は郵送で行う。

2 寄附金の納付については、寄附者の意思により払込方法を選択できるものとする。

(寄附金の使用用途等)

第4条 赤村を応援したいという寄附者の意思を尊重できるよう、運用しなければならない。

2 寄附金は、赤村一般会計の歳入とする。

(受領書の送付)

第5条 寄附金の納付を確認後、寄附者に対し寄附金受領証明書及び寄附金税額控除申告書(様式第2号)を交付する。

(寄附金の管理等)

第6条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附者名簿(様式第3号)を整備するものとする。

(寄附金の額)

第7条 寄附金は、1万円以上とする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。

(記念品)

第8条 村長は、次に掲げる寄附金額により、それぞれの額程度の記念品を贈る。

(1) 10,000円以上50,000円未満 3,000円

(2) 50,000円以上100,000円未満 5,000円

(3) 100,000円以上 10,000円

(寄附者及び寄附金の運用状況の公表)

第9条 寄附者及び寄附金の運用状況の公表は、寄附者の希望により、村広報等により行うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年8月28日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平26告示57・令5告示14・一部改正)

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赤村ふるさと寄附金制度取扱規程

平成20年9月30日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)