○赤村防犯灯維持費補助金交付要綱

平成21年2月28日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の生活安全と犯罪抑止を図るため、防犯灯維持管理者に対し、赤村が交付する補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 地域住民の生活安全及び犯罪抑止のための街路灯をいう。

(2) 団体 村内の各組及びその他村長が必要に応じて補助対象と認めた団体をいう。

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、団体の防犯灯維持管理者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、団体が支払った防犯灯に要する電気料金の2分の1の額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ防犯灯維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる各号のいずれかの書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 電気料金領収書

(2) 電気料金引落しの預金通帳の写し

(3) 委任状(様式第2号)

(補助金の交付)

第6条 村長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、補助要件を備えていると認めたときは、申請者に対し補助金を交付するものとする。

2 補助金は、原則として村の定例支払日に交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

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赤村防犯灯維持費補助金交付要綱

平成21年2月28日 要綱第3号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成21年2月28日 要綱第3号