○農業経営基盤強化促進法第27条に基づく赤村農業委員会の指導等に関する規程

平成21年4月1日

農委訓令第1号

(趣旨)

第1条 近年、国内においては農地の遊休化が進んでいるが、このような農地の遊休化は、限られた資源である農地の活用や隣接する農地の利用への影響の点から好ましくなく、今後の農業振興を図る上からも、一層の利用増進を推進することは重要である。

(指導対象)

第2条 赤村農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、全ての要活用農地を指導対象とする。

(1) 指導の対象となる要活用農地の所有者等が利用に着手した場合

(2) 要活用農地の所有者等が疾病又は負傷による療養や当該要活用農地に係る災害等の事由により当面耕作を行うことができないことがやむを得ない場合

(3) 要活用農地が遊休農地となる恐れがある農地で、かつ、現に耕作が行われてしばらくの間、営農継続が見込まれる場合

(指導委員)

第3条 農業委員会は、農業委員会の総会等において会長並びに委員全員が居住する区域毎に指導を担当する委員(以下「指導委員」という。)とし、当該委員をして指導を行うものとする。

(指導意見書等の提出)

第4条 指導委員は、現地調査や日常的な農地監視活動等により担当地区の要活用農地の状況等の確認を行い、第2条第1号から同条第3号に該当しないと認められる場合には、指導の必要性についての意見等を記載した指導意見書を作成し、農業委員会に提出するか、若しくは農業委員会の総会において指導の必要性についての指導意見について口頭で意見を述べなければならない。

(指導通知書の作成)

第5条 前条の指導意見書又は意見をもとに、農業委員会は、農業委員会の総会等の議決を経て、当該要活用農地の農地所有者等に対して指導を行うものとする。この場合、農業委員会長名で次の事項を記載した指導通知書(様式第1号)を作成して、要活用農地の農地所有者等に交付するものとする。

(指導要領)

第6条 指導委員の指導要領は、本規程に基づき指導を行うものとする。

(指導報告書の提出)

第7条 指導委員は第5条で指定した期日が到来したときは、直ちに指導の経過や指導対象要活用農地の状況等を記載した指導報告書(様式第2号)を作成し、農業委員会に報告する。

(通知要請書の提出)

第8条 農業委員会は、前条の指導報告書の提出があったとき、指導対象要活用農地が引き続き遊休農地である場合には、速やかに村長への通知要請を行う旨を農業委員会の総会等において議決し、農業委員会長名の通知要請書(様式第3号)を村長に提出すものとする。この際は、指導報告書の写し等の資料を添付するものとする。

(事務手続き)

第9条 農業委員会の職員は、指導委員の指示のもとに、第4条の指導意見書並びに第5条の指導通知書、第7条の指導報告書及び第8条の通知要請書を作成するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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農業経営基盤強化促進法第27条に基づく赤村農業委員会の指導等に関する規程

平成21年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)