○赤村妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月2日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)の費用の一部を助成し、母体の健康保持増進、胎児の健全な成長及び安全な出産に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤村とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、赤村の住民基本台帳に記録され、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。

(助成回数)

第4条 この事業の対象となる妊婦健診の回数は14回までとし、妊婦健診の時期は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠初期から妊娠23週(第6月末)までは4週間に1回

(2) 妊娠24週から妊娠35週(第9月末)までは2週間に1回

(3) 妊娠36週(第10月)以降分娩までは1週間に1回

(助成限度額等)

第5条 助成限度額は、社団法人福岡県医師会との委託契約額とし、健診内容は、次に定めるものとする。

(1) 基本健診(8回)

(2) 基本健診・妊娠初期血液検査(1回)

(3) 基本健診・超音波検査(1回)

(4) 基本健診・貧血検査(1回)

(5) 基本健診・超音波検査・貧血検査・血糖検査(1回)

(6) 基本健診・性器クラミジア検査(1回)

(7) 基本健診・B群溶血性レンサ菌(GBS)検査(1回)

(実施機関)

第6条 妊婦健診は、原則として社団法人福岡県医師会に委託して実施する。ただし、委託をしていない県外の医療機関においても前条の助成額の範囲内において実施できるものとする。

(妊婦健診費用の請求及び支払い)

第7条 妊婦健診の実施に係る費用の請求及び支払いは、次に定めるものとする。

(1) 実施機関は、1か月分の助成額を取りまとめ、妊婦健康診査委託料請求書により翌月25日までに村長に請求するものとする。

(2) 対象者が、委託機関以外の医療機関で妊婦健診を受けた場合、赤村妊婦健康診査費助成金交付申請書(別記様式)に領収書の写し等の必要書類を添えて村長に提出するものとする。

2 赤村は、実施機関から請求書を受理したとき、又は対象者から赤村妊婦健康診査費助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査確認の上、実施機関又は対象者に対し、速やかに委託料又は助成金を支払わなければならない。

(助成金の返還)

第8条 村長は、助成金を交付した者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の返還を命じなければならない。

(1) 虚偽その他不正に助成金の交付を受けたとき。

(2) 第3条の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月24日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

赤村妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月2日 要綱第4号

(平成25年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月2日 要綱第4号
平成23年1月24日 告示第1号
平成24年3月22日 告示第18号
平成25年3月31日 告示第20号