○赤村男女共同参画のむらづくり条例
平成23年3月15日
条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第13条―第18条)
第3章 赤村男女共同参画のむらづくり審議会(第19条)
第4章 補則(第20条)
附則
個人の尊重と法の下の平等がうたわれている日本国憲法で、わが国は男女平等の実現に向けた取組みが進められてきました。
また、1979年に国連の「女子差別撤廃条約」を批准し、「男女機会均等法」の制定(1985)、「男女共同参画社会基本法」の制定(1999)など、男女平等に向けての法整備は着実に進んできました。中でも「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画社会の実現を21世紀のわが国の社会を決定する最重要課題と位置づけています。
赤村においても、第4次赤村総合計画、赤村人権施策基本方針の中で女性の社会参加の推進を図り、男女共同参画社会の実現をめざしているところです。
しかしながら、今なお、性別による固定的な役割分担意識や女性に対する差別が根強く残っています。本村は、男女共同参画を推進するための理念の下、それを実現するためにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画のむらづくりについての基本理念を定め、及び村、村議会、村民、事業者、教育に携わる者、自治組織及び出資団体等への責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、性別で役割を決められることなく、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受け、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 村民 村内に居住する者、村内に通勤・通学する者及び村内において活動する者をいう。
(4) 事業者 村内において、営利、非営利を問わず事業又は活動を行う個人、法人その他の団体をいう。
(5) 教育に携わる者 学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。
(6) セクシュアル・ハラスメント 相手が望まない性的な言動により、相手の尊厳を傷つけ、不利益を与える行為をいう。
(7) ドメスティック・バイオレンス 夫婦や恋人等、ごく親しい関係にある男女間において、個人の尊厳を侵すような身体的、精神的、性的、経済的な暴力や虐待をいう。(子どもを巻き込んでの暴力を含む。)。
(8) 固定的な性別役割分担意識 「男性は仕事が中心、女性は家事、育児、介護が中心」というように性別によって役割を決めようとする意識のことをいう。
(9) 審議会 村の政策や方針について審議する機関で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4に規定する附属機関及びこれに準ずる機関のことをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画のむらづくりは、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 男女が性別による差別的扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会が確保されるなど、男女の個人としての尊厳及び人権が尊重されること。
(2) 性別による固定的な役割分担意識を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における意思の形成及び決定に共同して参画する機会を積極的な改善措置を含め確保されること。
(4) 家族を構成する男女が相互協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動と家庭生活以外の学校、職場、地域等における活動とを両立できるようにすること。
(5) 男女が理解し、互いの性を尊重するとともに、生涯にわたり共に心身の健康な生活を営むことができること。
(6) 学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における教育について、その促進が配慮されること並びに全ての人に生涯にわたる男女共同参画社会に関する教育及び学習の機会が確保されること。
(村の責務)
第4条 村は、前条に定める理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画のむらづくりに関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 村は、村行政のあらゆる分野において、施策を策定するとともに、実施に当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(村議会の責務)
第5条 村議会は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(村民の責務)
第6条 村民は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 村民は、村が実施する男女共同参画のむらづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女共同参画社会の形成に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、その雇用する者について職場における活動に参画する機会の確保に努めるとともに、男女が仕事と家庭生活等における活動とを両立できる職場環境を整備するよう努めなければならない。
3 事業者は、村が実施する男女共同参画のむらづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育に携わる者の責務)
第8条 教育に携わる者は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に配慮した教育を行うよう努めなければならない。
2 教育に携わる者は、村が実施する男女共同参画のむらづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(自治組織の責務)
第9条 自治組織は、地方活動を行うに当たって基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画を推進するとともに、村が実施する男女共同参画のむらづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(出資団体等への責務)
第10条 村は、村が出資し、又は財政上の助成をしている団体に対し、必要があると認めるときは、男女共同参画のむらづくりに関し適切な措置を講ずるよう求めることができる。
(性別による権利侵害の禁止)
第11条 何人も、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、性を理由とする差別的取扱い及び人権の侵害を行ってはならない。
2 何人も、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。
(村民に発信する情報の配慮)
第12条 何人も、広く村民に発信する情報において、男女の固定的な役割分担、性別による人権侵害及び女性に対する暴力等を助長するような表現並びに過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(男女共同参画基本計画)
第13条 村は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画のむらづくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 村は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第19条に規定する赤村男女共同参画のむらづくり審議会に意見を求めるとともに、村民の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 村は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(村民等の理解を深めるための措置)
第14条 村は、基本理念に関する村民等の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動に努めるものとする。
(参画を推進する活動への支援)
第15条 村は、村民等が行う男女共同参画社会の形成の促進に向けた活動に対し、それらの主体性に留意して、情報提供等必要な支援を行うよう努めるものとする。
(相談等の処理)
第16条 村は、第11条各項に規定する行為その他の男女共同参画の推進を妨げる行為に係る事案について、村民等からの相談又は苦情があった場合は、国及び県その他関係機関と連携して適切に処理するものとする。
(調査研究)
第17条 村は、男女共同参画のむらづくりに関する施策の策定に必要な事項及び男女共同参画のむらづくりを阻害する問題について、情報収集し、調査研究を行うものとする。
(推進体制の整備)
第18条 村は、男女共同参画のむらづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、全庁的な推進の連携体制を整備するものとする。
第3章 赤村男女共同参画のむらづくり審議会
(設置等)
第19条 男女共同参画のむらづくりに関する重要事項を調査及び審議を行うため、赤村男女共同参画のむらづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 基本計画の策定又は変更に関する事項
(2) 男女共同参画のむらづくりに関し、村長から諮問を受けた事項
3 審議会は、前項に定めるもののほか、男女共同参画のむらづくりに関する事項について、村長に意見を述べることができる。
4 審議会は、村長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。