○赤村住民センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年7月1日

規則第3号

赤村住民センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 図書室以外の施設(第6条―第14条)

第3章 図書室(第15条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、赤村住民センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年赤村条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、赤村住民センター(以下「住民センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 住民センターの施設のうち、条例第3条の2第1号から第5号までについては村長が、同条第6号については赤村教育委員会(以下「委員会」という。)がそれぞれ管理する。

2 住民センターに、図書室長(以下「室長」という。)その他必要な職員を置く。

(休館日及び開館時間)

第3条 条例第3条の3で規定する住民センターの休館日及び開館時間は、次の表のとおりとする。

施設名

休館日

開館時間

図書室

1 毎週月曜日

2 12月29日から翌年1月3日まで

3 その他、委員会が必要と認めるとき

午前9時から午後5時まで

上記以外の施設

1 12月29日から翌年1月3日まで

2 その他、村長が必要と認めるとき

午前9時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、村長又は委員会(以下「管理者」という。)が必要と認める場合には、休館日若しくは開館時間を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(入場者の守るべき事項)

第4条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(3) 施設内を不潔にしないこと。

(4) 施設内の秩序を乱す行為をしないこと。

(5) その他、職員において適当でないと認める行為をしないこと。

(使用の制限)

第5条 管理者及び室長は、前条各号の規定又は職員の指示に違反した者に対し、施設の使用を一時停止し、又は禁止することができる。

第2章 図書室以外の施設

(使用許可の手続)

第6条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日前5日前までに住民センター使用申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用の日6か月前まではこれを受理しない。ただし、村の主催する行事については、この限りでない。

3 第1項の規定による使用許可申請書を受理したときは、速やかに許可、不許可を決定し、許可をするときは申請者に住民センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、第8条第1号及び第2号の規定により、使用料を免除した申請者には住民センター使用許可書を交付しないものとする。

(使用料の納入)

第7条 前条の規定により許可の決定を受けた者は、速やかに使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 条例第9条の規定により、次に該当する行事に使用する場合は、使用料を免除する。

(1) 村が主催するとき。

(2) 村が関係団体と共催するとき。

(3) その他、村長が免除することが適当と認められるとき。

(使用料の減額)

第9条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額する。

(1) 村の関係団体が自主的に使用するとき。

(2) その他、村長が減額することが適当と認めたとき。

2 前項の規定による減額の率は、2分の1とする。

(使用料の返還)

第10条 条例第10条の規定により、使用料を返還する場合は、次に該当する場合とする。

(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用期日の3日前までに使用の取りやめを申し出た場合において、村長が特に認めたとき。

(使用者の守るべき事項)

第11条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、使用施設の所定の人員を超えてはならないこと。

(2) 施設の秩序維持及び出演者等の危険防止に必要な人員を配置すること。

(3) 火災、人身事故等の防止に万全の措置をしておくこと。

(4) 許可を受けたもの以外の器具、その他の付属設備を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これに類する行為を行わないこと。

(7) 許可を受けないで、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(8) 条例第5条に掲げる者の入場を拒否し、又は退場させること。

(9) 入場者に第4条に規定する事項を守らせること。

(10) 条例第12条の規定に基づき、原状に回復し、清掃すること。

(11) その他職員の指示に従うこと。

(原状回復の報告)

第12条 使用者は、使用が終わり原状を回復したときは、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(毀損滅失届)

第13条 使用者は、附属設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出なければならない。この場合、使用場所に入場した入場者に起因したものについても同様とし、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(管理上の入室等)

第14条 使用者は、職員が職務上の必要により使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

第3章 図書室

(図書室長)

第15条 図書室長(以下「室長」という。)は、赤村中央公民館長をもってこれに充て、図書室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(室内利用)

第16条 図書室資料等(以下「図書等」という。)を室内で利用しようとする者は、開架されている図書については自由利用とし、開架されていない図書(以下「特定図書」という。)は、職員に申し出て利用しなければならない。

2 特定図書は、職員の指示する場所で利用しなければならない。

3 利用済の図書等は、速やかに職員に返納しなければならない。

(貸出の対象者)

第17条 図書等の室外への貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に通勤、通学する者

(3) その他、委員会が必要と認める者

(利用カードの交付等)

第18条 貸出しを受けようとする者は利用カード(新規・再)発行・登録内容変更申請書(様式第3号。以下「発行等申請書」という。)を、あらかじめ室長に提出し、登録を受けなければならない。

2 室長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めたときは、登録するとともに、申請を行った者に対し、利用カード(様式第4号。以下「利用カード」という。)を交付するものとする。

3 室長は登録にあたって必要があると認めるときは、身元を明らかにすることができる書類等の提示を求めることができる。

4 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに発行等申請書を室長に提出しなければならない。

5 登録者は利用カードを紛失したときは、直ちに室長に発行等申請書を提出した上で再交付を受けることができる。

6 室長は、登録者が虚偽による登録をし、又は利用カードを他人に転貸する等不正な行為をした場合は、一定期間貸出しを停止し、又はその登録を取り消すことができる。

7 利用カードが本人以外に使用され損害が生じた場合は、その責めは登録者本人に帰すものとする。

(貸出しの手続)

第19条 登録者は、貸出しを受けようとするときは、職員に利用カードを提示し、所定の手続を経なければならない。

(貸出数及び期間)

第20条 貸出しできる1人当たりの図書等の数及び期間は、次の表のとおりとする。

区分

(本)

貸出期限

図書

3冊以内

貸出しの日から2週間以内

ビデオ・DVD

2本以内

貸出しの日から1週間以内

2 前項の規定は、室長が特に必要と認める場合は、別に指定することができる。

3 第1項に規定する貸出し期間後に、引き続き貸出しを受けようとするときは、一度返納し、再度貸出しの手続をしなければならない。ただし、図書においては、合計して4週間を、ビデオ・DVDについては、合計して2週間を超えることはできない。

4 図書等を返納しようとする者は、職員の確認を受けなければならない。

5 室長は、貸出期限までに返納しない者又はこの規定に違反した者に対して、図書等の貸出しを一時停止し、又は許可しないことができる。

6 貴重図書、辞書類、郷土資料その他室長が必要と認めたものは、貸出しを行わないものとする。

(損害の弁償)

第21条 図書等及び図書室内の設備器具等を汚損、破損又は紛失したときは、室長の指示に従い現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、室長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(図書等の寄贈)

第22条 図書室は、図書等の寄贈を受けることができる。この場合において、当該図書等は他の図書等と同様に一般の利用に供することができる。

第4章 雑則

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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赤村住民センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年7月1日 規則第3号

(平成23年7月1日施行)