○赤小中学校共同給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年10月13日

教委規則第3号

(目的)

第1条 赤小中学校共同給食センターの設置及び管理に関する条例(平成22年赤村条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、赤小中学校共同給食センター(以下「給食センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(実施)

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、赤小中学校の児童及び生徒に週5日制給食を行う。

2 前項の規定にかかわらず、給食センター設置の目的を妨げない限度で、次に掲げる者について給食を実施するものとする。

(1) 赤小中学校に勤務する職員

(2) 給食センターに勤務する職員

(3) 前号のほか教育委員会が認める者

(業務)

第3条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 給食に必要な物資の購入、献立調理及び運搬に関する事項

(2) 給食用器具の洗浄、消毒及び保管に関する事項

(3) 給食に関する経理及び一般事務に関する事項

(4) 食品及び設備の衛生的管理並びに従事者の健康管理に関する事項

(5) 設備の充実及び保全に関する事項

(6) その他学校給食上必要な事項

(職員)

第4条 給食センターの職員は、所長のほか、学校栄養教諭又は学校栄養士及び調理員とする。

(平28教委規則1・一部改正)

(任務)

第5条 所長は、給食センターを統括し、職員を指揮監督をする。

2 学校栄養教諭又は学校栄養士は、次の業務を行う。

(1) 献立表の作成

(2) 調理食品の栄養及び衛生的管理

(3) 調理員の調理指導

(4) 給食物資の鮮度、量及び品質の判定

(5) その他給食に関する事務

3 調理員は、次の業務を行う

(1) 献立調理に必要な作業

(2) 食品、機械及びその他これに類するものの洗浄、消毒及び保管

(3) 調理室の整備

(4) その他調理に関する業務

(平28教委規則1・一部改正)

(服務)

第6条 職員の服務は、別に定める。

(給食費)

第7条 学校給食法第11条第2項の規定による経費(以下「給食費」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 児童1人当たり 月額 4,600円

(2) 生徒1人当たり 月額 5,100円

(3) 小学校に勤務する職員1人当たり 月額 4,600円

(4) 中学校に勤務する職員1人当たり 月額 5,100円

(5) 給食センターに勤務する職員1人当たり 月額 4,600円

(6) その他教育委員会が認める者 1食 299円

2 第2条第2項各号に掲げる者については、給食者から徴収する。

3 給食費は、赤小中学校共同給食センター運営委員会の答申に基づき教育委員会が定める。

(平30教委規則3・平31教委規則3・令2教委規則3・一部改正)

(給食費の減免)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認めるときは、給食費の額を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる程度に困窮していると認められる者は除く。

(1) 赤小学校に在籍している児童

(2) 赤中学校に在籍している生徒

2 教育委員会は、前項第1号又は第2号に該当する者に加えて、医師の診断書に基づき、食物アレルギーと診断され、牛乳を摂取することができない者(以下「食物アレルギー該当者」という。)についても給食費の額を減免することができる。

3 第1項の規定により減免するときは、あらかじめ村長と協議し、承認を得なければならない。

4 第1項及び第2項の規定により減免することができる額は、次の表に定めるとおりとする。

該当事由

減免額

赤小学校に在籍している児童

前条第1号に定める給食費の額のうち1,000円

赤中学校に在籍している生徒

前条第2号に定める給食費の額のうち1,200円

食物アレルギー該当者

前条第1号又は第2号に定める給食費の額のうち食物アレルギーのため摂取できなかった牛乳代の実額

(平31教委規則3・追加)

(給食費の納入)

第9条 給食費は、保護者が当月分を毎月指定日の前日までに指定金融機関に納入するものとする。

2 月数は、8月を除く11か月とする。

3 児童及び生徒の欠席日数が6日以上の場合は日数計算によって給食費を調整する。

(平28教委規則1・一部改正、平31教委規則3・旧第8条繰下)

(献立表)

第10条 所長は、学校栄養教諭又は学校栄養士と協議の上翌月の献立表を作成し、児童及び生徒を通じて各家庭に配布し、学校給食生活改善の理解に努めるものとする。

(平28教委規則1・一部改正、平31教委規則3・旧第9条繰下)

(物資納入業者の指定及び取消し)

第11条 所長は、物資の納入業者を指定し、又は取消しをすることができる。

(平31教委規則3・旧第10条繰下)

(物資の発注、納入及び検収)

第12条 学校栄養教諭又は学校栄養士は、業者より見積書を提出させ、それに基づき価格の調整をし、所長の決裁を得て発注する。

2 物資の納入に当たっては、納品書と現品とを照合し、量、鮮度その他を検収しなければならない。

3 納入物資に不良品又は数量の不足その他不適格品があったときは、これの取り替えを指示し、又は納入を拒否することができる。

(平28教委規則1・一部改正、平31教委規則3・旧第11条繰下)

(調理)

第13条 調理は、学校栄養教諭又は学校栄養士の計画指導により実施する。

2 調理については、次の事項に留意しなければならない。

(1) なま物は、当日調理し、かつ完全に熱処理する

(2) 機械、品具を清潔にし、消毒を完全に行う

(3) 事故発生に備えて検査の飲食物を2週間保管する

(4) 学校の給食時間に適合するよう敏速、適切に調理する

(5) 給食人員を確認の上、過不足のないよう留意する

(6) 所定の栄養量が確実に摂取できるよう注意する

(平28教委規則1・一部改正、平31教委規則3・旧第12条繰下)

(分配)

第14条 食品、容器の分配は、清潔丁寧であって分量、食品の内容に不公平のないよう留意する。

(平31教委規則3・旧第13条繰下)

(給食の運搬及び容器の回収)

第15条 赤小学校上赤分校への給食の運搬に当たっては、食品及び食器が汚染しないよう細心の注意を払うとともに定刻までに配給し、事故防止には特に注意を払わなければならない。

2 食品の回収のときは、残ぱんも同時に器物に入れ、給食センターに持ち帰るものとする。

3 給食の運搬及び容器の回収は、外部委託することができる。

(平31教委規則3・旧第14条繰下)

(公簿)

第16条 給食センターに備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 給食日誌

(3) 備品台帳

(4) 出張命令簿

(5) 契約書綴

(6) 納品書綴

(7) 給食徴収簿

(8) 物品受払簿

(9) その他必要な書類

(平31教委規則3・旧第15条繰下)

(使用制限)

第17条 学校給食法第9条に規定する学校給食衛生管理基準に基づき、給食センターを使用できる場合は、災害等緊急を要する場合を除き、次に掲げるときとする。ただし、第2号の規定により使用させることができるのは、会議室1、会議室2及びランチルームのみとする。

(1) 条例第5条の業務を行うとき。

(2) 赤小学校又は赤中学校の教育指導計画に沿うものとして学校長が適当と認め、かつ、特に学校教育の向上に資すると所長が認めたとき。

(平25教委規則1・追加、平31教委規則3・旧第16条繰下)

(使用時間)

第18条 給食センターの使用時間は、条例第5条に規定する業務を行う日又は赤小学校又は赤中学校の授業実施日の午前9時から午後4時30分までとする。

(平25教委規則1・追加、平31教委規則3・旧第17条繰下)

(使用許可の手続)

第19条 給食センターの使用の許可を受けようとする者は、使用日の1週間前までに赤小中学校共同給食センター(会議室等)使用申請書(様式第1号)を提出し、所長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用日の1月前から手続を行うことができる。

3 所長は、第1項の規定による申請書が提出されたときは、赤小学校長又は赤中学校長の意見を聴いて、給食センターの使用の許可又は不許可を決定するものとする。

4 所長は、前項の決定をしたときは、速やかに申請者に赤小中学校共同給食センター(会議室等)使用許可(不許可)(様式第2号)を交付しなければならない。

5 所長は、給食センターの管理上必要があるときは、第3項の許可に条件を付すことができる。

(平25教委規則1・追加、平31教委規則3・旧第18条繰下)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25教委規則1・旧第16条繰下、平31教委規則3・旧第19条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月8日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年8月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年2月5日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平25教委規則1・追加、平31教委規則3・令元教委規則6・一部改正)

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(平25教委規則1・追加、平31教委規則3・令元教委規則6・一部改正)

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赤小中学校共同給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年10月13日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年10月13日 教育委員会規則第3号
平成25年10月1日 教育委員会規則第1号
平成28年1月8日 教育委員会規則第1号
平成30年10月16日 教育委員会規則第3号
平成31年4月2日 教育委員会規則第3号
令和元年8月6日 教育委員会規則第6号
令和2年2月5日 教育委員会規則第3号