○赤村社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成23年9月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村社会福祉法人の助成に関する条例(平成23年赤村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第3条の規定により、助成を受けようとする社会福祉法人(以下「法人」という。)は、助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第3条 村長は、条例第4条の規定により、助成の可否を決定したときは、助成決定通知書(様式第2号)又は助成申請却下通知書(様式第3号)を当該法人に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第4条 助成を受けた法人は、助成の対象となった事業(以下「対象事業」という。)の計画を変更し、又は廃止しようとする場合は、事業計画変更・廃止承認申請書(様式第4号)に、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、対象事業の計画を変更又は廃止を承認したときは、事業計画変更・廃止承認通知書(様式第5号)を、承認しないときは、事業計画変更・廃止不承認通知書(様式第6号)を当該法人に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第5条 村長は、条例第5条第2項の規定により、助成の取り消しを決定したときは、助成取消通知書(様式第7号)を当該法人に通知するものとする。

(返還命令)

第6条 村長は、条例第5条第2項の規定により助成の返還を命ずることを決定したときは、助成返還命令通知書(様式第8号)を当該法人に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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赤村社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成23年9月13日 規則第6号

(平成23年9月13日施行)