○赤村防災基盤整備事業基金条例

平成24年3月14日

条例第1号

(設置)

第1条 災害等に強い安心安全な地域づくりを推進するための防災対策事業として、消防防災施設など防災基盤の整備に充てるため、赤村防災基盤整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 消防防災拠点施設、防災情報通信施設などの防災基盤の整備事業を行う場合に国庫補助金等及び地方債を充当してもなお、不足する財源に充てるとき。

(2) 経済事情の急激な変動等により、財源が著しく不足する場合において、前号に掲げる地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤村防災基盤整備事業基金条例

平成24年3月14日 条例第1号

(平成24年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月14日 条例第1号