○赤村養育支援訪問事業実施要綱

平成24年2月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象家庭)

第2条 本事業の対象家庭は、児童及びその養育者が赤村に住民票を有し、赤村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成23年赤村告示第7号)の実施結果や母子保健事業等により、村長が訪問による養育支援が必要と認めた、次に掲げる一般の子育て支援サービスを利用することが難しい家庭を対象とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(訪問支援者)

第3条 訪問支援は、次の者が行うものとする。

(1) 村職員

(2) 保健師

(3) その他特に村長が認めた者

(支援の内容)

第4条 本事業において、訪問支援者が提供する支援は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助

(3) 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導

(4) 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導

(5) 若者の養育者に対する育児相談・指導

(6) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援

(7) その他、特に村長が必要と認める事項

(庶務)

第5条 この事業の庶務は、住民課に置く。

(事務分掌)

第6条 この事業は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 養育支援の必要があると思われる家庭に関する関係機関からの情報収集及び訪問の実施による情報収集に関すること。

(2) 収集した情報から養育支援の必要性、今後の方針、当該家庭に与える効果等について、関係機関と協議し、支援の対象者及び内容等の決定に関すること。

(守秘義務)

第7条 本事業の実施者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

赤村養育支援訪問事業実施要綱

平成24年2月1日 告示第3号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年2月1日 告示第3号