○赤村教育委員会事務決裁規程

平成24年12月18日

教委告示第18号

(趣旨)

第1条 赤村教育委員会事務局における事務の決裁については、別に定めのあるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 常時、教育長に代わって、その権限に属する事務の一部を処理するため、決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権限を有する者が不在(出張、病気その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のときに、この告示に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 合議 決裁を受ける事項について、関係課の所掌する事務と整合性を図るため協議調整し、関係職員の同意を求めることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として、担当者の意思決定を受けた後、順次直属の上司の決定、関係部局の決裁を経て教育長の決裁を受けなければならない。

(教育長の決裁事項)

第4条 教育長の決裁を要する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 表彰及び儀式に関すること

(2) 教育委員会の招集に関すること。

(3) 教育委員会会議の議案提案に関すること。

(4) 重要な告示、指令、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(5) 重要な許可及び認可に関すること。

(6) 附属機関に対する軽易な諮問に関すること。

(7) 職員の病気休暇、介護休暇及び育児休業等に関すること。

(8) 職員の県外出張命令、宿泊を要する出張命令に関すること。

(9) 職員の職務専念義務免除に関すること。

(10) 管理職の出張命令に関すること。

(11) 管理職の代休及び年次有給休暇に関すること。

(12) その他必要と認めるもの

(教務課長の専決事項)

第5条 教務課長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会会議の通知及び議案の配布に関すること。

(2) 公共施設の管理、使用許可及び使用料の納付書発行に関すること。

(3) 公共施設備品の貸出しに関すること。

(4) 物品及び備品の管理に関すること。

(5) 職員の宿泊を要しない県内出張命令に関すること。

(6) 職員の代休及び年次有給休暇に関すること。

(7) 職員の時間外勤務に関すること。

(8) 職員の事務分掌の決定に関すること。

(9) 定例的な許認可、通知、調査、報告、進達、照会及び回答に関すること。

(10) 軽易な照会、回答、報告、意見及び届出に関すること。

(11) 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

(12) その他教育長の専決事項に属さない簡易なもの

(専決の制限)

第6条 前条に規定する専決であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定に係らず、教育長の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 教育長が不在のとき又は教育長に事故があるときは、教務課長が代決する。

(2) 教務課長が不在のとき又は教務課長に事故があるときは、参事又は教務課長補佐が代決する。

(3) 参事又は教務課長補佐が不在のとき又は参事又は教務課長補佐に事故があるときは、主務係長が代決する。

2 前項各号の規定により代決した事項は、速やかに後閲を受ければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

3 係長が不在のとき又は係長に事故があるときは、課長があらかじめ指定した職員がその業務を代理する。ただし、第1項各号の代決を行うことはできない。

(令3教委告示11・一部改正)

(専決及び代決の制限)

第8条 前条に規定する代決であっても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要書類、異例若しくは疑義ある事項は、代決してはならない。

2 この告示で定める教務課長専決事項について、教務課長が長期不在の場合は、教育長の決裁を受けるものとする。

(財務に関する専決及び代決)

第9条 財務に関する専決及び代決は、赤村財務規則(平成8年規則第1号)第3条の規定によるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、赤村教育委員会における決裁の取扱いについては、赤村事務決裁規程(平成10年赤村規程第1号)を準用する。

(令3教委告示11・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教委告示第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

赤村教育委員会事務決裁規程

平成24年12月18日 教育委員会告示第18号

(令和3年4月1日施行)