○赤村農業次世代人材投資事業補助金交付要綱

平成25年3月12日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、経営の不安定な就農初期段階の認定新規農業者等次世代を担う農業者になることを志向する者(以下「農業次世代人材」という。)に対して経営開始型の赤村農業次世代人材投資事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、就農意欲の喚起し、就農後の定着及び農業次世代人材の増大を図るものとする。本事業の実施にあたっては、本告示に定めるもののほか、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)及び福岡県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱(平成24年7月6日付け24経技第655号)の定めるところによる。

(平26告示51・令2告示8・一部改正)

(交付要件)

第2条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(国の実施要綱別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成されている法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プランの進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 国の実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(10) 収納する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 農業経営を開始後5年以内の者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が第4条の青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第19条の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。

(平26告示51・平27告示29・令2告示8・令3告示63・一部改正)

(補助金額及び交付期間)

第3条 補助金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年間につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

3 複数の農業次世代人材が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該農業次世代人材(当該農業法人及び農業次世代人材それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第1項の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(平26告示51・平27告示29・平27告示40・令2告示8・令3告示63・一部改正)

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、村長に承認申請しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の青年等就農計画等の作成に当たっては、村に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、田川普及指導センター等の関係機関、第20条に規定するサポート体制の関係者(以下「田川普及指導センター等の関係機関」という。)から助言並びに指導を受けるものとする。

(平26告示51・平27告示29・令2告示8・令3告示63・一部改正)

(青年等就農計画等の審査)

第5条 村長は、前条の規定による承認申請があったときは、その内容について審査し、審査の結果、第2条の要件及び農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付け30経営第3030号。就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、補助金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、申請者に青年等就農計画等承認通知書(様式第1号)を送付する。

2 前項の審査結果、計画を承認しない場合にあっては、青年等就農計画等却下通知書(様式第2号)を申請者に送付する。

3 第1項の審査に当たっては、必要に応じて、田川普及指導センター等の関係機関で面接等を行うとともに、必要な書類等の提出を追加で求めることができる。

(平26告示51・平27告示29・令2告示8・令3告示63・一部改正)

(青年等就農計画等の変更申請)

第6条 前条の規定により計画の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更しようとするときは、前条に準じて計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

(平26告示51・平27告示29・一部改正)

(補助金の請求及び決定)

第7条 第5条の規定により計画の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(国の実施要綱別紙様式第19号)により、半年分又は1年分を単位として、村長に補助金の交付を申請しなければならない。

2 村長は、前項の内容が適当であると認めたときは、農業次世代人材投資事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象としないものとする。

(平27告示29・令2告示8・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条第2項に規定する決定通知を行った場合、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 村長は、前項の規定による補助金を交付するときは、必要に応じ、1年分の補助金を一括で交付することができる。

(平27告示29・令2告示8・一部改正)

(交付中止の届出及び決定)

第9条 第7条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、交付を中止する場合、村長に中止届(国の実施要綱別紙様式第6号)を提出しなければならない。

2 村長は、交付対象者から前項の中止届の提出があった場合又は第12条第1号第2号若しくは第4号から第7号までのいずれかに該当する場合は、補助金(第21条の経営発展支援金の交付を受けている者については、経営開始4年目以降)の交付を中止する。

(令2告示8・令3告示63・一部改正)

(給付の休止届及び再開届)

第10条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合、村長に休止届(国の実施要綱別紙様式第7号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合、経営再開届(国の実施要綱別紙様式第20号)を村長に提出しなければならない。

3 交付対象者が妊娠、出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠、出産又は災害につき最長3年間の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて第6条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。ただし、第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠、出産により就農を休止する場合を除く。

(令2告示8・令3告示63・一部改正)

(交付の休止及び再開)

第11条 村長は、交付対象者から前条第1項の規定による休止届が提出されたときは、その内容がやむを得ないと認められる場合は、補助金の交付を休止するものとする。なお、やむを得ないと認められない場合は、補助金の交付を中止するものとする。

2 村長は、交付対象者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合、補助金の交付を再開するものとする。

(令2告示8・一部改正)

(交付の停止)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第15条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第16条の規定による就農状況及び経営状況の現地確認等により、交付対象者の考え方を満たさず、適切な農業経営を行っていないと村長が判断した場合

(6) 国の実施要綱に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 第19条の規定による中間評価によりB評価と判断された場合

(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合に限り、交付を可能とする。

(平27告示29・平27告示40・令2告示8・令3告示63・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 交付対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合、補助金を返還しなければならない。ただし、交付対象者から次条の規定による返還免除申請書が提出され、かつ、第1号又は第3号に該当する場合にあっては、病気、災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の補助金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合 補助金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの補助金総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第17条第1項の就農中断の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者及び第19条に規定する中間評価によりB評価とされた者を除く。

(平26告示51・平27告示40・令2告示8・令3告示63・一部改正)

(返還免除)

第14条 交付対象者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、補助金の返還の免除を受けようとする場合、返還免除申請書(国の実施要綱別紙様式第18号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定により交付対象者から提出された返還免除の申請の申請内容が前条ただし書に規定するやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、補助金の返還を免除することができる。

(令2告示8・一部改正)

(就農報告等)

第15条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告書(国の実施要綱別紙様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告書(国の実施要綱別紙様式第9―1号―1)を村長に提出しなければならない。

3 交付対象者は、交付期間終了後5年の内に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(国の実施要綱別紙様式第21号)を村長に提出しなければならない。

(令2告示8・一部改正)

(就農状況報告及び経営状況の確認)

第16条 村長は、前条第1項又は第2項の規定による就農状況報告を受けた場合、田川普及指導センター等の関係機関と協力し、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、田川普及指導センター等の関係機関と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 前項の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(国の実施要綱別紙様式第17号)を使用し、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

3 村長は、前2項の確認に加え、田川普及指導センター等の関係機関と協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次の各号の方法により、就農状況チェックリストを使用し、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 次の事項について、交付対象者への面談により確認する

 営農に対する取組状況

 栽培、経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に関する取組状況

(2) 次の事項について、ほ場を確認する

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 次に掲げる書類を確認する

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(平26告示51・平27告示29・令2告示8・令3告示63・一部改正)

(就農中断届及び再開届)

第17条 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに村長に就農中断届(国の実施要綱別紙様式第15号)を提出しなければならない。

2 前項の就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、交付対象者は、就農を再開する場合は村長に就農再開届(国の実施要綱別紙様式第16号)を提出しなければならない。

(令2告示8・追加)

(就農中断者の状況確認)

第18条 村長は、交付対象者から前条第1項の規定による就農中断届が提出されたときは、その内容がやむを得ないと認められる場合は就農の中断を承認するものとする。

2 前項の就農の中断は、就農を中断した日から原則1年以内の期間とするものとする。

3 村長は、就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(令2告示8・追加)

(中間評価)

第19条 村長は、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及び田川普及指導センター等の関係機関を中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施するものとし、その評価は次の方法により行うものとする。

(1) 評価会の設置 田川普及指導センター等の関係機関で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法 評価会において就農状況報告、決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価基準を基に、第4号の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 評価基準 次号の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると村長が認める者

(ア) 設備投資等で経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、国の実施要綱別紙様式第2号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に達している者

(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責めによらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者

(4) 評価区分 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)、の2段階とする。

(5) 評価結果の取扱い

 A評価相当の交付対象者 引き続き交付を継続するものとし、希望する者については、第21条に規定する経営発展支援金を交付する。ただし、農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、田川普及指導センター等の関係機関が中心となって重点指導を行う。

 B評価の交付対象者 補助金の交付を中止する。

(令2告示8・追加、令3告示63・一部改正)

(サポート体制の整備)

第20条 村長は、平成29年度以降の交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、田川普及指導センター、田川農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 村長は、国の実施要綱別紙様式第25号別添により、前項のサポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

3 村長は、第1項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム(令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。))を選任し、交付対象者の同項の課題に対する相談先を明確にするものとする。

4 村長は、令和3年度以降に採択された交付対象者の前項のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

5 村長は、交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるように第1項のサポート体制の関係者は第1号及び第2号について、第3項のサポートチームは第3号第4号及び第5号までについて行うものとする。

(1) 第4条第2項の青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 第5条第3項の審査への参加

(3) 第16条の就農・経営状況の確認、助言及び指導

(4) 第19条の中間評価会の参加

(5) 第19条の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

(令2告示8・追加、令3告示63・一部改正)

(経営発展支援金)

第21条 村長は、第19条の中間評価において、A評価相当とされた者のうち、希望する者に対して経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとする。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(国の実施要綱別紙様式第2号の別添8)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、その申請を承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付するものとする。

4 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は当該事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(国の実施要綱別紙様式第2号の別添8)を村長に提出しなければならない。

5 村長は、前項の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は、その報告を承認し、支援金の精算を行うものとする。

6 支援金の交付額は、第4項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。ただし、支援金の対象経費は、第4項で承認された取組に直接要する経費であり、かつ、書類によって使途及び金額が確認できるものに限るものとする。

7 支援対象期間は、最長1年間とする。

8 交付対象者又は村長は、支援の対象となる取組が複数年度にわたる場合は第2項に規定する交付申請、第4項に規定する実績報告及び第5項に規定する精算について、年度ごとに行うものとする。

9 村長は、交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。

10 村長は、交付対象者に対し、取得財産等の管理、処分、関係書類の整備等において適切な措置を講じるよう、指導監督するものとする。

11 村長は、第16条第1項の就農状況の確認において、事業実施後の当該財産の管理運営及び利用状況を把握するものとする。

12 支援金は、交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することができるものとする。

(令2告示8・追加、令3告示63・一部改正)

(住所等変更届)

第22条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(国の実施要綱別紙様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(令2告示8・旧第17条繰下・一部改正)

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(令2告示8・旧第18条繰下・一部改正)

この告示は、公布の日から施行し、3月1日から適用する。

(平成26年8月1日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第29号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の赤村青年就農給付金交付要綱の規定は、平成27年2月3日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の際現に改正前の赤村青年就農給付金交付要綱の規定による承認を受けていた者に係る給付については、なお従前の例による。ただし、この告示の適用の後に計画変更の承認を受けた者については、この限りでない。

(平成27年5月21日告示第40号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の赤村青年就農給付金交付要綱の規定は、平成27年4月9日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の際現に改正前の赤村青年就農給付金交付要綱の規定による承認を受けていた者に係る給付については、なお従前の例による。ただし、第12条の改正規定については、この限りでない。

(令和2年3月6日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年11月15日告示第63号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の赤村農業次世代人材投資事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の際現に改正前の赤村農業次世代人材投資事業補助金交付要綱の規定による承認を受けていた者に係る交付については、なお従前の例による。ただし、第20条の改正規定については、この限りでない。

(令2告示8・全改)

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(令2告示8・全改)

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(令2告示8・全改、令3告示63・一部改正)

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赤村農業次世代人材投資事業補助金交付要綱

平成25年3月12日 告示第15号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第2節
沿革情報
平成25年3月12日 告示第15号
平成26年8月1日 告示第51号
平成27年3月31日 告示第29号
平成27年5月21日 告示第40号
令和2年3月6日 告示第8号
令和3年11月15日 告示第63号