○赤村地域包括支援センター設置要綱

平成25年3月21日

告示第16号

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域において自立した日常生活を営むため、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定により、赤村地域包括支援センターを設置する。

(名称及び所在地)

第2条 赤村地域包括支援センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 赤村地域包括支援センター

(2) 所在地 赤村大字内田1188番地(赤村役場内)

(管理運営)

第3条 赤村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の管理運営は、住民課が行う。

(事業)

第4条 センターは次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 総合相談・支援事業

(2) 権利擁護事業

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント事業

(4) 介護予防ケアマネジメント事業

(5) 在宅医療・介護連携推進事業

(6) 認知症施策の推進事業

(7) 生活支援サービスの充実強化事業

(8) 前各号のほか、被保険者の地域における自立した生活の支援のために必要な事業

2 センターに併設して、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所を設置し、法第8条の2第18項に規定する指定介護予防支援事業を実施する。

(平27告示37・一部改正)

(職員)

第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 保健師

(3) 主任介護支援専門員又は社会福祉士

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

2 前項第1号の所長は、住民課長の兼任とする。

(平26告示28・一部改正)

(運営協議会への報告)

第6条 センターは、その運営に関する事項について、赤村地域包括支援センター運営協議会に報告するものとする。

(平27告示37・一部改正)

(守秘義務)

第7条 センターの設置者及びその職員は、正当な理由なしに、そのセンターの業務に関して知り得た秘密、情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日告示第28号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年5月11日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

赤村地域包括支援センター設置要綱

平成25年3月21日 告示第16号

(平成27年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成25年3月21日 告示第16号
平成26年4月25日 告示第28号
平成27年5月11日 告示第37号