○赤村指定介護予防支援事業運営規程

平成25年3月21日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)第17条の規定に基づき、赤村が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、法の趣旨に則り、事業所及び当該事業所において指定介護予防支援の提供に当たる保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、指定介護予防支援を利用する居宅要支援者(以下「利用者」という。)に対して、適切に指定介護予防支援の提供を行うことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 この事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行うものとする。

2 この事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

4 この事業の運営に当たっては、赤村、福岡県介護保険広域連合、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携に努めるものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 赤村指定介護予防支援事業所

所在地 福岡県田川郡赤村大字内田1188番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 担当職員その他の職員の職種及び職務内容は、次の表のとおりとし、地域支援センター業務を兼務する。

職種

員数

職務内容

所長

常勤1人

事業所の事務を掌理し、従業者を指揮監督する。

管理者

常勤1人

事業所の管理及び業務の管理を一元化的に行い、また、担当職員その他の従業者に基準第3章及び第4章の規定を遵守させるため、必要な指揮命令を行うとともに、自らも、指定介護予防支援の提供に係る業務に従事する。

保健師

常勤1人

指定介護予防支援の提供に係る業務に従事する。

主任介護支援専門員又は社会福祉士

常勤1人

2 前項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。

3 前項の規定により、配置された当該職員の職務内容は、保健師及び主任介護支援専門員又は社会福祉士の職務内容に準ずるものとする。

(平26告示28・一部改正)

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までの日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までの時間

(指定介護予防支援の提供方法及び内容)

第7条 事業所は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、その担当職員をして利用申込者又はその家族に対して、基準第4条に規定する重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。

2 事業所は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、その担当職員をして介護予防サービス計画が基準第1条の2に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであること等につき説明を行い、その理解を得るものとする。

3 前2項に定めるもののほか、基準第29条、第30条及び第31条の規定を遵守し、指定介護予防支援を提供するものとする。

4 指定介護予防支援の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防サービス計画を作成する。

(2) 介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(平26告示15・一部改正)

(指定介護予防支援の利用料その他の費用の額)

第8条 指定介護予防支援を提供した際に利用者から支払を受ける利用料(介護予防サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。)は、厚生労働大臣が定める基準(法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準をいう。)により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額によるものとする。)によるものとし、法第58条第4項の規定により介護予防サービス計画費が利用者に代わり当該指定介護予防支援事業者に支払われる場合においても、同様とする。

2 要支援認定の申請に係る援助に伴って必要となる書類の写しの作成又は送付に要する費用については、福岡県介護保険広域連合の定めるところにより、利用者に対して、当該費用の相当額の負担を求めることがある。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、赤村とする。

(その他運営に関する重要事項)

第10条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置づけた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、当該苦情を処理するための担当職員を配置し、事業所が別に定める「利用者等からの苦情を処理するために講ずる措置に関する要領」に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに、赤村、福岡県介護保険広域連合、利用者の家族等に連絡を行い、また、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、適切に必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、指定介護予防支援の提供に当たっては、個人情報に関する法令等を遵守するとともに、適切に必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日告示第28号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

赤村指定介護予防支援事業運営規程

平成25年3月21日 告示第17号

(平成26年5月1日施行)