○赤村環境にやさしい農業推進事業費補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村環境にやさしい農業の推進に関する条例(平成26年赤村条例第11号。以下「条例」という。)前文及び第1条に規定する目的を達成するため、生産者(条例第2条第2号に規定する者をいう。以下同じ。)に対し、環境にやさしい農業の推進が期待される事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において赤村環境にやさしい農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、対象者、経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする生産者(以下「申請者」という。)は、環境にやさしい農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、有機質肥料等導入支援事業、景観保全・向上支援事業、特認資材購入事業のうち村長が認める内容に係る交付申請は、第7条第2項の実績報告と兼ねて行うことができる。

(1) 有機質肥料等導入支援事業、景観保全・向上支援事業、資材導入支援事業にあっては、各事業に係る見積書又は明細が分かるもので販売店等が発行したもの

(2) 土壌対策支援事業にあっては、事業に係る見積書で診断業者が発行したもの

(3) 普及推進事業にあっては、収支予算書及び事業計画

(4) その他村長が特に認める書類

2 補助金の交付申請は、補助対象事業ごとに一の年度中1回とする。

(令3告示9・一部改正)

(交付条件)

第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 第6条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業又は前条第1項ただし書きの規定により、第7条第2項の実績報告と兼ねて交付申請を行うことが認められた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(令3告示9・一部改正)

(交付決定の取消し又は変更)

第5条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定(第8条第2項の規定によるみなし交付決定を含む。)の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた申請者(第8条第2項の規定によるみなし交付決定を受けた申請者を含む。以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付決定後に生じた補助事業の変更により、全部若しくは一部の交付を継続する必要がなくなった場合又は追加の交付が必要となった場合

(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。

(令3告示9・追加、令5告示30・一部改正)

(交付決定)

第6条 村長は、第3条第1項本文の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、環境にやさしい農業推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(令3告示9・旧第5条繰下・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後、環境にやさしい農業推進事業費補助金実績報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 各事業に係る領収書(領収したことがわかる書類)

(2) 普及推進事業にあっては、収支決算書及び事業報告書

(3) その他村長が特に認める書類

2 第3条第1項ただし書きの規定により、交付申請を第7条第2項の実績報告と兼ねて行うことが認められた事業の申請者は、事業完了後、環境にやさしい農業推進事業費補助金交付申請兼実績報告書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 各事業に係る領収書(領収したことがわかる書類)

(2) その他村長が特に認める書類

(令3告示9・令5告示30・一部改正)

(交付額の確定)

第8条 村長は、前条の規定により、提出のあった実績報告書を審査し、補助事業の成果が第1条の趣旨に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。

2 前条第2項の申請は、前項の確定をもって交付決定とみなすものとする。

3 村長は、第1項の規定により、交付額を確定したときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(令3告示9・追加)

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条第2項の確定通知を受けたときは、環境にやさしい農業推進事業費補助金請求書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(令3告示9・追加)

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条の補助金請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(令3告示9・追加)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(令3告示9・旧第8条繰下)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第7号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の申請から適用する。

別表(第2条関係)

(令3告示9・令4告示7・令5告示30・一部改正)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助率及び上限額

① 有機質肥料等導入支援事業

生産者

有機質肥料・堆肥のうち成分が100%有機質のものに係る購入費(牛糞・鶏糞・豚糞・落葉・稲麦わら・枯草・木枝・オガクズ・残菜等の有機物が原料となっているものに限る。)

購入先が村内の場合

2分の1

購入先が村外の場合

3分の1

上限額 50,000円

上記のうち村内畜産業者が村内で生産した牛糞、豚糞に係る購入費

2分の1以内

上限額 100,000円

一般社団法人有機JAS資材評価協議会が作成する有機農産物のJAS規格別表等への適合性済み資材リストに掲載されている資材又は農林水産省が有機農産物の登録認証機関として登録する団体が有機農産物の日本農林規格(平成12年1月20日農林水産省告示第59号)別表1の基準を満たす資材であると証明した資材に係る購入費

② 景観保全・向上支援事業

生産者

景観向上につながり、緑肥効果のある作物の種代、苗代に係る購入費(レンゲ、菜の花、コスモスなどに限る。)

2分の1以内

上限額 200,000円

③ 資材導入支援事業

生産者

病害虫の飛来の阻止、回避など病害虫防除をするため被覆するネット類(防虫ネット類)に係る購入費

2分の1以内

上限額 50,000円

自然溶解する園芸用マルチフィルム、生分解性及び紙マルチフィルムに係る購入費

2分の1以内

上限額 50,000円

④ 土壌対策支援事業

補助対象事業のうち①から③の全ての事業を取組む生産者

土壌診断に要する経費

2分の1以内

上限額 20,000円

⑤ 普及推進事業

生産者5戸以上で組織する団体

環境にやさしい農業の普及啓発に係る経費(推進協議会の開催、先進地視察、研修・講習会の開催、啓発チラシ・パンフレットの作成等)

10分の10以内

上限額 100,000円

⑥ 有機栽培苗推進事業

田川農業協同組合

慣行苗に比して有機栽培苗育苗に要する掛かり増しに係る経費

10分の10以内

上限額 350,000円

⑦ その他村長が認めた資材等の購入費

2分の1以内

上限額 100,000円

備考

1 補助対象事業のうち、②及び③の事業については、個人など販売店以外の者から譲り受けた種及び苗代並びに防虫ネット類、生分解性及び紙マルチフィルムは対象外とする。

(令3告示9・全改、令5告示30・一部改正)

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(令3告示9・全改)

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(令3告示9・全改、令5告示30・一部改正)

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(令3告示9・全改)

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(令3告示9・追加)

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赤村環境にやさしい農業推進事業費補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)