○赤村過疎地域持続的発展計画策定委員会設置要綱
平成26年5月1日
告示第30号
(設置)
第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条の規定に基づく赤村過疎地域持続的発展計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、その検討をするため赤村過疎地域持続的発展計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令3告示34・一部改正)
(掌握事項)
第2条 委員会は、人口の著しい減少に伴い低下した地域社会における活力を向上させるため、生産機能及び生活環境の整備等について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な計画に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、村職員のうちから村長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は総務課長を充て、副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令3告示34・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(令3告示34・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度会議に諮り定める。
附則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。