○赤村住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱

平成26年5月30日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、住民票の写し等の不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号のとおりとする。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。

(2) 不正取得 偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を請求し、又は受けることをいう。

(3) 本人 住民票の写し等の交付請求書(職務上請求書を含む。)に記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。

(4) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

(5) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。

(本人への通知)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を本人に通知するものとする。

(1) 住民票の写し等を取得した第三者が、住基法第47条第2号、戸籍法第133条又は同法第134条の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合

(2) 国又は県の行政機関からの通知等により、職務上請求書が不正に使用され、不正取得を行った事実が明らかになった場合

(3) その他村長が特に必要と認める場合

(本人への通知の内容)

第4条 村長は、前条の規定による通知を行う場合には、本人に通知を行う理由を説明した上で、不正取得の事実を通知するものとする。この場合において、村長が必要と認める場合には、本人に住民票の写し等の交付の仕組みを説明するものとする。

(本人への通知の方法)

第5条 第3条の規定による通知は、あらかじめ書面で本人に連絡した上で、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定に基づき、本人のプライバシーに十分配慮した上で、面談又は電話により行うものとする。

(令5告示14・一部改正)

(通知後の支援)

第6条 村長は、不正取得による人権その他の権利権益の侵害が明らかになった場合には、本人に対し、法務局への人権侵害の申立て方法その他必要な情報を適宜提供し、支援するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、不正取得に係る本人への通知に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日告示第14号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

赤村住民票の写し等の不正取得に係る本人通知要綱

平成26年5月30日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成26年5月30日 告示第35号
令和5年3月22日 告示第14号