○赤村地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱

平成27年5月11日

告示第36号

赤村地域ケア会議設置要綱(平成12年赤村要綱第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、介護予防及び生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービス及び地域ケアの総合調整等を行い、介護サービス及び介護予防サービスの適切かつ効果的実施により、個々のニーズに対応したサービスを提供することを目的として、赤村地域包括支援センター(以下「センター」という。)に赤村地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ケア会議は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 地域の社会資源情報の集約と活用に関すること。

(3) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。

(4) 援助困難事例に関すること。

(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者の調整、指導及び支援に関すること。

(6) 新たなサービス及び資源開発に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めること。

(組織)

第3条 ケア会議は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 介護支援専門員

(3) 栄養士

(4) 民生委員

(5) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 ケア会議は、次により運営する。

(1) ケア会議は、住民課長が招集し、会議の進行は住民課職員が行うものとする。

(2) ケア会議は、定期的に開会し、その他必要に応じて随時開催するものとする。

(3) 住民課長は、ケア会議の協議案件の内容により、第3条に定める委員のうち、必要な者に限定して招集し、会議を開会するものとする。

(4) 住民課長は、必要に応じ委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員及び前条第4号に規定する者は、ケア会議において職務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 ケア会議の庶務は、住民課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

赤村地域ケア会議の設置及び運営に関する要綱

平成27年5月11日 告示第36号

(平成27年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年5月11日 告示第36号