○赤村行政不服審査法施行条例

平成28年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき設置する赤村行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

(設置)

第3条 村長は、法第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに審査会を置く。

(組織)

第4条 審査会は、5名以内の委員で組織する。

(委員)

第5条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。

3 委員は、再任されることができる。

4 村長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、村長が行う。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(手数料の額)

第9条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定める額とする。

2 法第81条第3項により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第10条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第1項において同じ。)又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第11条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第2条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 審査会は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第2条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

5 赤村個人情報保護法施行条例(令和5年赤村条例第1号)第6条に規定する赤村個人情報保護審査会に関する第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「審査会」とあるのは「審査会又は赤村個人情報保護審査会」と、第3項中「審査会」とあるのは「審査会若しくは赤村個人情報保護審査会」とする。

(令5条例1・一部改正)

(準用)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項、土地改良法(昭和24年法律第195号)第98条第7項及び第111条により準用される同項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項により準用される同項並びに地方税法(昭和25年法律第266号)第433条第11項により準用される法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額その他当該手数料の徴収方法等については、第9条第1項第10条及び第11条第1項を準用するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚20円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚100円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚20円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚100円

備考

1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 交付する用紙サイズはA3版以下とする。

赤村行政不服審査法施行条例

平成28年3月15日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)