○障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年3月28日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、本村職員(嘱託、臨時職員を含む。)による障がい者に対する差別の解消の取組を実効性のあるものとするために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。

(2) 社会的障壁 障がいがある者にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) 合理的配慮 障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組をいう。

(障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止)

第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者に対し、障がいを理由として、障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、当該障がい者の権利利益を侵害してはならない。

(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮)

第4条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者が社会的障壁を取り除くことを必要としている場合においては、合理的配慮を誠実に行い、その社会的障壁の除去に可能な限り努めなければならない。

2 村は、職員が合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

3 村及び職員は、前2項に規定する合理的配慮を怠ることによって、障がい者の権利利益を侵害してはならない。

(合理的配慮の留意事項)

第5条 職員は、合理的配慮を行うに当たり、障がい者の意見を聞き、対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、代替措置の選択も含め、柔軟に対応するものとする。

2 合理的配慮は、村がその事務又は事業を行うに当たり、障がい者と障がい者でない者に同等な機会を提供することを目的としており、村が行うその事務又は事業の目的、内容又は機能の本質的な変更には及ばない。

3 職員は、社会的障壁の除去の実施方法及び内容について、次の各号に掲げる事項を考慮し、具体的場面及び状況に応じて、客観的かつ総合的に判断するものとする。

(1) 事務又は事業への影響の程度(事務又は事業の目的、内容又は機能を損なうか否か)

(2) 物理的若しくは技術的制約又は人的若しくは体制上の制約を考慮した実現可能性の程度

(3) 費用又は負担の程度

4 職員は、前項の規定により、社会的障壁の除去の実施が困難であると判断する場合においては、障がい者に対してその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。

5 村は、障がい種別ごとの合理的配慮の考え方並びにポイント及び事例を別に定めて例示するものとする。なお、職員が合理的配慮を行うに当たっては、当該事例のみに限られるものではなく、当該事例を踏まえ、障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、柔軟に対応しなければならない。

(研修・啓発の推進)

第6条 村は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

(相談体制の整備)

第7条 村は、職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族その他の関係者からの相談に対応するため、住民課福祉環境係に相談窓口を置く。

2 村は、障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、法17条第1項の規定により「障がい者差別解消支援地域協議会」を組織することができる。

(管理者・監督者の責務)

第8条 管理者・監督者(職員のうち、部下の職員を管理監督する地位にある職員で、係長相当職以上の職にある者をいう。以下同じ。)は、障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項についての責務を負う。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その管理・監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障がい者やその家族からの差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申込み等があった場合、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合において、職員に対して合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

(4) 障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合は、上司に報告すると同時に、迅速かつ適切に対処すること。

(対応要領の見直し)

第9条 この告示は、情勢の変化や法的整備の拡充等を配慮し、実施より最大5年を期限として見直しを行うものとする。

この告示は、平成28年4月1日より施行する。

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障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年3月28日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)