○赤村機構集積協力金交付要綱

平成28年3月31日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業振興地域内の農地所有者が担い手への農地集積化を目的として、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号。農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に基づいて行う機構集積協力金交付事業について、予算の範囲内で赤村機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、国の実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象者等)

第3条 協力金の交付の対象となる農地、対象者及び交付要件は、下表のとおりとする。

交付対象農地

農業振興地域の区域内の農地

交付対象者

以下のいずれかに該当する農地所有者(個人又は法人)

(1) 農業部門の減少により経営転換する農業者

(2) リタイアする農業者

(3) 農地の相続人で農業経営を行わない者

交付要件

国の実施要綱別記2の第5の2の交付要件に該当すること。

2 協力金の額は、下表のとおりとする。

面積

協力金の額

1.0ha以下

4万円/10a

1.0ha超2.0ha以下

50万円/戸

2.0ha超

70万円/戸

(平30告示66・一部改正)

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする農地所有者は、経営協力金交付申請書(様式第1号)に記載内容を証する書類を添えて、村長が定める日までに提出しなければならない。

(交付条件)

第5条 協力金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 次条の規定により、協力金の交付決定を受けた機構集積協力金交付事業(以下「対象事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(4) 対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後10年間保管すること。

(5) 村長は、次に掲げる場合には、協力金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

 次条の規定により、協力金の交付決定を受けた農地所有者(以下「交付決定者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

 交付決定者が当該対象事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

 協力金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(交付決定)

第6条 村長は、第4条の規定による申請が適当であると認めたときは、協力金の交付を決定し、機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(協力金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、機構集積協力金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 村長は、第5条の規定により交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更したときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 村長は、前項の規定により補助金を返還させようとするときは、機構集積協力金返還通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた交付決定者は、村長の定める期日までに補助金を返還しなければならない。

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成30年9月19日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平30告示66・全改)

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赤村機構集積協力金交付要綱

平成28年3月31日 告示第18号

(平成30年9月19日施行)