○赤村国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱

平成28年10月7日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の取扱いに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(短期証の交付)

第2条 保険税を滞納している世帯主(第4条第1項又は第2項の規定により、被保険者証の返還を求める世帯主を除く。)に対しては、法第9条第10項の規定により、第3条第1項又は第2項の規定による特別の有効期間を定めた被保険者証(以下「短期証」という。)を交付する。

2 前項の規定により短期証の交付を受けている世帯(以下「短期証交付世帯」という。)の世帯主が、滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)を完納した場合は、当該短期証を返還させ、被保険者証(特別の有効期間を定めていない被保険者証をいう。以下同じ。)を交付する。

(短期証の有効期間)

第3条 短期証の有効期間は、原則6月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、滞納保険税の納付状況等を勘案し、必要があると認めるときは、別に有効期間を定めることとする。

3 前2項の規定にかかわらず、短期証交付世帯に、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者があるときは、その者に係る短期証の有効期間は6月以上とする。

(被保険者証又は短期証の返還請求)

第4条 法第9条第3項及び省令第5条の6の規定により、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主に対し、被保険者証又は短期証の返還を求めるものとする。

2 法第9条第4項の規定により、納期限から1年間が経過しない場合においても、世帯主に対し、被保険者証又は短期証の返還を求めることができるものとする。

(被保険者証又は短期証の返還請求の適用除外者)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証又は短期証の返還を求めない。

(1) 法第9条第3項及び令第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主

(特別の事情等の届出)

第6条 第4条の規定により被保険者証又は短期証の返還を求めようとする場合は、世帯主に対して、特別の事情又は原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る次の各号に定める届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(1) 特別の事情に係る届出書(様式第1号)

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)

(弁明の機会の付与)

第7条 第4条の規定により被保険者証又は短期証の返還を求める場合は、当該返還を求める世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与しなければならない。

2 前項の規定による弁明の機会は、当該返還を求める世帯主に対し、弁明機会の付与通知書(様式第3号)を送付することにより付与するものとする。

(被保険者証又は短期証の返還及び資格証の交付)

第8条 前条第2項の規定による弁明書が期限までに提出されない場合又は弁明によっても被保険者証若しくは短期証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対して、被保険者証又は短期証の返還を求める。

2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証又は短期証を返還したときは、同条第6項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)を交付する。

3 前項の場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、前項の規定にかかわらず、世帯主にその者に係る被保険者証を交付する。

4 第2項の場合において、当該世帯に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者があるときは、同項の規定にかかわらず、世帯主にその者に係る有効期間を6月とする短期証を交付する。

(資格証の有効期限)

第9条 資格証の有効期限は、被保険者証の例による。

(資格証の交付日)

第10条 資格証の交付日は、世帯主が被保険者証又は短期証を返還した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、省令第5条の7第2項の規定により被保険者証又は短期証が返還されたものとみなされた世帯主に交付する資格証の交付日は、当該被保険者証又は短期証の有効期限の翌日とする。

(被保険者証又は短期証の再交付)

第11条 資格証の交付を受けている世帯(以下「資格証交付世帯」という。)の世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により、当該世帯主に当該資格証を返還させ、被保険者証又は短期証を交付する。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 滞納保険税額の著しい減少が生じたと認められるとき。

(3) 特別の事情があると認められるとき。

2 資格証交付世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、世帯主にその者に係る資格証を返還させ、被保険者証を交付する。

(資格証交付世帯又は短期証交付世帯に係る異動)

第12条 資格証交付世帯又は短期証交付世帯に係る法第9条第1項の規定による届出があった場合の被保険者証、資格証及び短期証の取扱いは、次により行う。

(1) 資格証交付世帯に属する被保険者が新たに世帯を形成した場合には、当該資格証交付世帯の世帯主にその者に係る資格証を返還させ、新たに形成された世帯の世帯主となった者に被保険者証を交付する。

(2) 資格証交付世帯に属するすべての被保険者が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)に属することとなったときは、当該資格証交付世帯の世帯主に資格証を返還させ、当該被保険者証交付世帯の世帯主に被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯に属する被保険者が資格証交付世帯に属することとなったときは、当該被保険者証交付世帯の世帯主にその者に係る被保険者証を返還させ、当該資格証交付世帯の世帯主にその者に係る資格証を交付する。

(4) 資格証交付世帯に属する被保険者が他の資格証交付世帯に属することとなったときは、異動前の資格証交付世帯の世帯主にその者に係る資格証を返還させ、異動後の資格証交付世帯の世帯主にその者に係る資格証を交付する。

(5) 資格証交付世帯において世帯主の変更があったときは、変更前の世帯主に資格証を返還させ、変更後の世帯主に被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更を行ったときは、この限りでない。

(6) 短期証交付世帯については、前5号中「資格証交付世帯」とあるのは「短期証交付世帯」と、「資格証」とあるのは「短期証」と読み替えて適用する。

(7) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(特別療養費の支給)

第13条 資格証交付世帯に属する被保険者が保険医療機関等について療養を受け、保険医療機関等にその療養に要した費用の全額を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。

(保険給付の一時差止め)

第14条 保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主に対しては、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、納期限から1年6月間が経過しない場合においても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差止めを行う保険給付の額は、省令第32条の4の規定により、当該滞納額に比し、著しく高額なもとならないようにするものとする。

4 第1項及び第2項の規定による保険給付の一時差止めを行うときは、当該世帯主に対し、保険給付の一時差止め通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第15条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯主が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納保険税を完納したとき、又は第5条第1号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除等)

第16条 保険給付の一時差止めがなされている資格証交付世帯の世帯主が、引き続き滞納保険税を納付しない場合は、あらかじめ、当該世帯主に保険給付費からの滞納国民健康保険税額の控除通知書(様式第5号)を送付した上で、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納保険税に充てることができるものとする。

(納付相談の継続)

第17条 資格証交付世帯、短期証交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促す。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(赤村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱の廃止)

2 赤村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱(平成13年赤村要綱第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前にした廃止前の赤村国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱の規定によってした行為は、制定後の赤村国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱中これに相当する規定があるときは、制定後の同条例の相当規定によってしたものとみなす。

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赤村国民健康保険税滞納世帯の取扱いに関する要綱

平成28年10月7日 告示第45号

(平成29年1月1日施行)