○赤村水田農業担い手機械導入支援事業費補助金交付要綱

平成28年10月11日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、農作業の集約化及び生産コストの低減に取り組む農業者団体等(福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月1日18農振第560号)別表に規定する農業者団体等をいう。以下同じ。)の育成を図るため、農業者団体等が福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱に基づき実施する水田農業担い手機械導入支援事業について、予算の範囲内において農業者団体等に対し、赤村水田農業担い手機械導入支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする農業者団体等は、水田農業担い手機械導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に実施計画書及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。

(交付条件)

第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた水田農業担い手機械導入支援事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(7) 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがある。

 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた農業者団体等(以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(交付決定)

第5条 村長は、第3条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、水田農業担い手機械導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、水田農業担い手機械導入支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)に実施状況報告書及びその他村長が必要と認める書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第7条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。

2 財産処分の制限に係る機械、重要な器具その他重要な資産で村長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。

(令和4年11月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象経費

補助率

農業者団体等が農作業の集約化及び生産コストの低減に取り組むために、第1号又は第2号に掲げる事業に要する経費。

(1) 耐用年数が7年以上、かつ、50万円以上の機械又は施設の導入のうち次のアからサまでに該当するもの

ア トラクター(概ね40ps以上のもの。ただし、中山間地域及び種子生産団体は、概ね30ps以上のもの。)

イ 乗用型田植機(原則5条植え以上のもの。ただし、中山間地域及び種子生産団体は、4条植え以上のもの。)

ウ 栽培管理ビークル

エ 農業用無人ヘリコプター

オ 普通型コンバイン(刈幅120cm以上、かつ、グレンタンク付のもの。)

カ 自脱型コンバイン(4条刈り以上、かつ、グレンタンク付のもの。ただし、中山間地域及び種子生産団体は、3条刈り以上、かつ、グレンタンク付きのもの。なお、中山間地域において、ほ場条件等によりこれによりがたい場合には、2条刈りのもの。)

キ 大豆コンバイン

ク 1~3の付属機械器具耕起、整地、代掻き、排水、播種、移植、防除、中耕、培土、施肥及びその他水田管理に必要な機械

ケ 乾燥機(種子用のものに限る。ただし、種子生産団体のみを補助の対象とする。)

コ 自走式マニュアスプレッダー

サ 温湯消毒器及びその附帯施設

(2) 法定耐用年数を超過した前号アからサまでに掲げる農業用機械の大規模な機械改修に要する経費で、50万円以上のもの

2分の1以内

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(令4告示57・一部改正)

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赤村水田農業担い手機械導入支援事業費補助金交付要綱

平成28年10月11日 告示第47号

(令和4年11月1日施行)