○赤村農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱

平成28年12月20日

告示第67号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、村長が赤村農業委員会の委員を任命するに当たって、当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するため、赤村農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者(以下「委員候補者」という。)の数が赤村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年赤村条例第15号)第2条に規定する委員の定数を超えた場合その他村長が必要と認める場合に、村長の求めに応じ、委員候補者の選考を行い、村長に報告すること。

(2) その他委員候補者の選考に関し村長が必要と認めること。

(組織)

第3条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 総務課長

(3) 産業建設課長

(4) 農業委員会事務局長

2 前項第2号から第4号に掲げる者が欠けたとき又は当該職を兼務しているときは、次席の者をもって充てる。

3 委員は、村長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から選考結果を村長に報告する日までとする。

(職の設置)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4告示68・一部改正)

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、産業建設課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

赤村農業委員会委員候補者選考委員会設置要綱

平成28年12月20日 告示第67号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月20日 告示第67号
令和4年12月1日 告示第68号