○赤村ふるさと納税寄附金基金条例

平成29年3月16日

条例第10号

(設置)

第1条 ふるさと納税制度を活用し、赤村を応援するために寄せられた寄附金(以下「寄附金」という。)をそれぞれの寄附者の思いを実現するための事業の財源に充て、魅力ある村づくりに資するため、赤村ふるさと納税寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額のうち、ふるさと納税の推進に要する経費の財源に充てた残額

(2) 基金から生ずる収入金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、寄附金の使途の指定に応じた村政に関する事業に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤村ふるさと納税寄附金基金条例

平成29年3月16日 条例第10号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年3月16日 条例第10号