○赤村奨学金給付条例施行規則

平成29年4月3日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村奨学金給付条例(平成29年赤村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める学校及び学年)

第1条の2 条例第2条第2号の規則で定める学校及び学年は、高等学校専攻科の第1学年とする。

(令5教委規則1・追加)

(受給資格基準)

第2条 条例第2条第4号の学業成績は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める基準に該当することをもって優秀であるものとする。

(1) 高等学校若しくは高等専修学校高等課程(以下「高校等」という。)を卒業した者又は高等専門学校の第3学年までの課程を終了した者 高校等の第1学年から最終学年まで又は高等専門学校の第1学年から第3学年までの学業成績の平均が5段階評価に換算して3.5以上であること。

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第8条第1項に規定する認定試験合格者(前号に該当する者を除く。) 同規則第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験の試験科目ごとの評価(同規則第5条の規定により一部の試験科目の免除受けた場合は、当該試験科目に係る高校等又は高等専門学校の学業成績、知識及び技能に関する審査の成績その他村長が適当と認める当該試験科目の評価点)を5段階評価に換算したものの平均が3.5以上であること。

(令4教委規則3・全改、令5教委規則1・一部改正)

第3条 条例第2条第5号の経済的な理由は、本人及び本人と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計が、126,000円未満であることをもって困難な状況であると認めるものとする。

(令2教委規則1・一部改正)

第4条 条例第2条第6号に規定する使用料等は、本村に関する保育料、村営住宅家賃、水道料金及び学校給食費とする。

(奨学金の給付の申請)

第5条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤村奨学生申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び申請者と生計を一にする者の住民票謄本

(2) 申請者及び申請者と生計を一にする者の市町村民税課税証明書及び村税納税証明書又は滞納がないことの証明書

(3) 申請者及び申請者と生計を一にする者の使用料等の滞納がないことの証明書

(4) 在学証明書

(5) 学業成績評定が確認できる証明書

(6) その他村長が必要と認める書類

(申請の受付期間)

第6条 前条の規定による申請の受付期間は、4月1日から同月末日までとする。ただし、特別の事情があると村長が認めるときは、この限りでない。

(奨学生選考委員会の会議)

第7条 条例第5条に規定する赤村奨学生選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初の会議の招集は、村長が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(奨学生の決定)

第8条 村長は、予算の範囲内で奨学生を決定するものとし、その奨学生の決定の可否について、決定したときは赤村奨学生決定通知書(様式第2号)により、不決定としたときは赤村奨学生不決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(奨学金の給付時期)

第9条 入学支度金は、初年度の6月に支払う。

2 修学資金は、毎年6月、9月、12月及び翌年の3月の4期に、それぞれその月分までを支払う。

(翌年度以降の提出書類)

第10条 奨学生は、初年度の翌年度以降、赤村奨学生等現況届(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、毎年4月末日までに村長に提出しなければならない。

(1) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の住民票謄本

(2) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の市町村民税課税証明書及び村税納税証明書又は滞納がないことの証明書

(3) 奨学生及び奨学生と生計を一にする者の使用料等の滞納がないことの証明書

(4) 在学証明書

(5) 直近の学業成績評定が確認できる証明書

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による提出がなされたときは、村長は、受給資格の確認を行うものとする。

(異動の届出)

第11条 奨学生及び奨学生の生計を維持する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、赤村奨学生等異動届(様式第5号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 留年、休学、復学若しくは転学又は退学するとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 奨学金の給付を辞退するとき。

(奨学金の給付の停止)

第12条 条例第7条の規定による奨学金の給付の停止は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 休学したとき。

(2) 留年したとき。

(3) 第10条第2項の規定による確認により奨学生及び奨学生と生計を一にする者の市町村民税所得割額の合計額が、126,000円以上であると認めたとき。

(4) 第10条第2項の規定による確認により奨学生又は奨学生と生計を一にする者に村税又は使用料等の滞納があると認めたとき。ただし、情状を考慮し、村長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合は、その事実が発生した日の属する月の翌月分(事実が発生した日が月の初日である場合は当該月分)から停止するものとする。

3 第1項第3号の規定に該当する場合は、その年度の4月分から翌年3月分までを停止するものとする。

4 第1項第4号の規定に該当する場合は、その年度の4月分から停止するものとする。

5 前各項の規定により奨学金の給付を停止した場合は、村長は、赤村奨学金給付停止通知書(様式第6号)により、当該奨学生に通知するものとする。

6 前項の規定により奨学金の給付を停止した場合において、奨学金の過払いがあったときは、奨学生はその過払い分を村長に返納しなければならない。

(令2教委規則1・一部改正)

(奨学金の給付の停止の解除)

第13条 前条第2項又は第4項の規定により奨学金の給付を停止された者が、その停止の事由が解消された場合は、その解消した日の属する月の翌月分(事由が解消した日が月の初日である場合は当該月分)から給付の停止を解除するものとする。

2 前項の規定により給付の停止を解除したときは、村長は、赤村奨学金給付停止解除通知書(様式第7号)により、当該奨学生に通知するものとする。

(奨学生の決定の取消し)

第14条 条例第7条の規定による奨学生の決定の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 奨学金の給付を辞退したとき。

(4) その他奨学金の給付を受ける資格がなくなったと認められるとき。

2 前項の場合において、その事実が発生した日の属する月の翌月分(事実が発生した日が月の初日である場合は当該月分)から奨学生の決定を取り消すものとする。

3 前2項の規定により、奨学生の決定を取り消したときは、村長は、赤村奨学生決定取消通知書(様式第8号)により、本人(第1項第2号の規定に該当する場合は本人の生計を維持する者)に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年1月20日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び次項の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の赤村奨学金給付条例施行規則第3条及び第12条第1項第3号の規定は令和2年に初年度の申請を行う者について、第2条の規定による改正後の赤村奨学金給付条例施行規則第3条及び第12条第1項第3号の規定は令和3年以後に初年度の申請を行う者について、それぞれ適用し、令和元年以前に初年度の申請を行った者の市町村民税所得割額の要件は、なお、従前の例による。

(令和4年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月6日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5教委規則1・一部改正)

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赤村奨学金給付条例施行規則

平成29年4月3日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)